その他令和8年7月29日

サンプリング補助者講習機関登録に関する申請書類等及び欠格条項・登録基準

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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サンプリング補助者講習機関登録に関する申請書類等及び欠格条項・登録基準

令和8年7月29日|p.93|原文を見る

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2 登録の申請をしようとする者は、登録サンプリング補助者講習機関登録申請書(様式第十五号の三)に次の書類を添えて、当該者がサンプリング補助者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(サンプリング補助者講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 次の事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ サンプリング補助者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ サンプリング補助者講習の講師の氏名、略歴及び担当するサンプリング補助者講習の講習科目 ニ サンプリング補助者講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別 ホ サンプリング補助者講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第五十一条の十二第一項各号の要件に適合していることを証する事項 (欠格条項) 第五十一条の十一 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第五十一条の二十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (登録基準) 第五十一条の十二 所轄都道府県労働局長等は、第五十一条の十の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げるサンプリング補助者講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いてサンプリング補助者講習を行うものであること。 イ 試料採取機器 ロ 分粒装置 二 サンプリング補助者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 化学物質管理概論 ロ 個人ばく露測定概論 ハ サンプリングに関する知識 ニ 労働衛生関係法令 ホ サンプリング (新設) (新設)
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サンプリング補助者講習機関登録に関する申請書類等及び欠格条項・登録基準 - 第93頁
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