その他令和8年7月29日
個人情報の保護に関する法律第二十六条及び個人情報の保護に関する法律施行令第三十二条第一項の規定に基づき、内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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発行機関内閣官房
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個人情報の保護に関する法律第二十六条及び個人情報の保護に関する法律施行令第三十二条第一項の規定に基づき、内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件
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