健康保険法等の一部を改正する政令(号外第169号)
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(令第四十二条第十一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第三百三条の三 令第四十二条第十一項第四号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第
一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者
として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる
者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額
があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(令第四十二条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第三百三条の四 令第四十二条第十二項第四号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第
二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者
として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる
者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額
があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
第三百三条の五 令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第
二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者
として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる
者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額
があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日)
第三百三条の六 令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の
初日その他これに準ずる日とする。
(限度額適用の認定等)
第二百三条の七 (略)
2~6 (略)
7 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三
項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これら
の規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保
険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の七第四項の意思を表示しない者」と、第
四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任
意継続被保険者及び第百三条の七第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる
事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に
提出しなければならない。
一~三 (略)
四 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号
若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二
項第五号に掲げる区分に該当している旨
2~5 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(限度額適用の認定等)
第二百三条の二 (略)
2~6 (略)
7 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三
項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これら
の規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保
険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第
四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任
意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百五条 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる
事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に
提出しなければならない。
一~三 (略)
四 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号
若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げ
る区分に該当している旨
2~5 (略)