政令令和8年7月29日

健康保険法施行令の一部を改正する政令(高額療養費の支給等に関する規定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.154
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第41号
発令機関内閣

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健康保険法施行令の一部を改正する政令(高額療養費の支給等に関する規定)

令和8年7月29日|p.154|原文を見る

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(令第四十一条の二の高額療養費の支給の申請等) 第二百九条の二 (略)
2
(略)
3 申請者が、令第四十二条第十項第二号に該当するときは、当該申請書に その旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一 項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができると きは、この限りでない。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証 明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、 遅滞なく通知しなければならない。 一 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに 基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 二 (略)
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項 において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保 険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合に おいては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適 用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通 知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これ に準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定 個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項 の規定を適用する。
(令第四十一条の二年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第二百九条の二の二 (略)
(令第四十一条の三の二年間の高額療養費の支給の申請等)
第二百九条の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により 支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保 険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者 に提出しなければならない。 一 被保険者等記号・番号又は個人番号 二 計算期間の始期及び終期 三 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 四 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を 受けた者の氏名及びその年月
(年間の高額療養費の支給の申請等) 第二百九条の二 (略)
2
(略)
(新設)
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明 書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅 滞なく通知しなければならない。 一 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準 日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 二 (略)
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項 において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保 険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合に おいては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通 知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これ に準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定 個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項 の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第二百九条の二の二 (略)
(新設)
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健康保険法施行令の一部を改正する政令(高額療養費の支給等に関する規定) - 第154頁
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