政令令和8年7月29日
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 政令第362号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
ル前条第四項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ワ前条第四項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者三万七千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万七千二百五十円とする。
第十条第一項第三号ハ中「前条第四項第三号」を「前条第四項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ヘの次のように加える。
ト前条第四項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めると
ころにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額の百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
チ前条第四項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めると
ころにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額の百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第十条第一項第三号ロ中「前条第四項第三号に掲げる」を「前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めると
ころにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額の百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万一千五百円とする。
ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めると
ころにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額の百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
第十条第一項第三号イの次に次のように加える。
ロ前条第四項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万円に満たないときは、五十五万円)から五十五万円を控除した額の百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第十条第一項第四号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「及びハ」を「からニまで」に、「二万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「前条第五項第三号」を「前条第五項第四号」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ロ中「前条第五項第二号」を「前条第五項第三号」に「一万千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り協会の認定を受けている者二万二千円
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第五条国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第一項第一号中「第二十九条の三第四項第六号及び」の下に「第十四項第五号並びに」をいう。第二十九条の三第四項第六号」の下に「及び第十四項第五号」を加える。
第二十九条の二第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十九条の二の三を加え、「第二十九条の三第六項」を「第二十九条の二の三第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第二十九条の三第六項」を「第二十九条の二の三第一項第一号イ」に改め、同条第二項中「第二十九条の三第六項」を「第二十九条の二の三第一項第一号イ」に改め、同条第五項中「前項各号」に改め、同条第四項中「前項第一号及び第二号」を「前項第一号及び第二号」に改め、同条第九項中「国民健康保険(一の下に「第二十九条の二の三第四項」を加える。
第二十九条の二の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)」を付し、同条第一項中「高額療養費按分率」を「外来療養費按分率」に、「高額療養費按分率」を「外来療養費按分率」に改め、同項第一号中「この条並びに第二十九条の四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において」を削り、同号イ中「へまで」を「ヌまで」に改め、同項第三号中「属する世帯員」の下に「国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保険者をいう。以下同じ。」を加え、「この条並びに第二十九条の四の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において」を削り、同条中第八項を削り、第九項を第八項とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二の三高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に年間世帯合算額按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を、一部負担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一計算期間において、基準日世帯主等又は当該基準日世帯主等が国民健康保険の世帯主等であつた間に当該基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員であつた者がそれぞれ当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等又は当該世帯員である者として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る療養(次号及び第二十九条の四の二において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第二十九条の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →