健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則に関する申請手続きの規定
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(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十九条第三項の規定による申請)
第三条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号。以下「改正政令」という。)附則第十九条第三項の規定による申請は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第九十九条の二の二第一項の申請書に、改正政令第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第四十三条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(同令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二十一条第三項の規定による申請)
第四条 改正政令附則第二十一条第三項の規定による申請は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第九十九条の三の二第一項の申請書に、改正政令第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(同令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。
第五条 改正政令附則第二十五条第一項の厚生労働省令で定める日は、厚生労働省令で定める日
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二十五条第三項の規定により基準日とみなされる日を含む。次条において「基準日」という。)の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
第六条 改正政令附則第二十五条第三項の規定による申請は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十七の四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の申請書に、基準日の属する月における前条に定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(改正政令第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が八十六万円以下の場合(同令第二十九条の三第十二項第四号に掲げる場合を除く。)に該当している旨又は基準日における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が二十八万円未満の者である場合(同令第二十九条の三第十四項第四号又は第五号に掲げる場合を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二十八条第三項の規定による申請)
第七条 改正政令附則第二十八条第二項の規定による申請は、第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十条の四第一項又は第七十条の五第一項の申請書に、改正政令第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十六条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)において療養の給付を受けることとした場合に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第一号の規定が適用される者(同令第十五条第九項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。
法規的告示
○法務省告示第五号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令第三号)第十二条第一項第十四号、第十四条第五号及び第十六条第三項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第四号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年七月二十九日
改 正 後
1 (略)
2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。
職 種 作 業
(略)
改 正 前
1 (略)
2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。
職 種 作 業
(略)
法務大臣 平口 洋
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)