告示令和8年7月29日
厚生労働省告示(後期高齢者医療制度の療養の給付に関する規定の一部改正)
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抽出要点
後期高齢者医療制度の療養の給付に関する規定の一部改正
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 後期高齢者医療制度の療養の給付に関する規定の一部改正
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厚生労働省告示(後期高齢者医療制度の療養の給付に関する規定の一部改正)
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第十五条第五項第二号イの次に次のように加える。
ロ 第一項第二号に掲げる者 十五万五千五百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げ
る額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特
定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万千円に満たないときは、五十五万
千円)から五十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数
がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数
金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾
病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
第十五条第五項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「第一項第一号」を「第一項
第十号又は第十一号」に、「二万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「第一項第六号」を「第
一項第十四号」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に、
「二万千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 第一項第十二号に掲げる者 二万二千円
第十五条第五項第四号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「第一項第一号」を「第一項
第十号又は第十一号」に、「一万四千円」を「二万四千円」に改め、同号ハ中「第一項第六号」を「第
一項第十四号」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に、
「五千五百円」を「六千五百円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 第一項第十二号に掲げる者 一万四千円
第十五条第九項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項中第五号を第六号とし、同項第四
号中「前二号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号
を加える。
四 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第一号の規定が適
用される者(次号又は第六号に掲げる者を除く)四十一万円
第十五条第十一項中「、第四号及び第五号」を「及び第四号から第六号までの規定」に、「同項第
四号及び第五号」を「同項第五号及び第六号」に改める。
第十六条第一項第一号中「イからヘまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからへまで
に掲げる者以外」を「前条第一項第一号に掲げる」に、「六万五千五百円」を「三十四万二千円」と、
当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た
額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」
に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万九百円」に改め、同号ヘ中「前条第一項第
六号」を「前条第一項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号ホ中「前条第一項第五号」を
「前条第一項第九号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。
ヌ 前条第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合に
あっては、四万四千四百円とする。
ル 前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費
多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ワ 前条第一項第十二号に掲げる者 六万五千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合に
あっては、三万四千五百円とする。
第十六条第一項第一号ハ中「前条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号ハを同号
トとし、同号ヘの次に次のように加える。
チ 前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労
働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円
に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて
得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であると
きは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた
額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 九万九千百円と、当該療養につき厚生労
働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円
に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて
得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であると
きは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた
額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万一千四百円とする。
第十六条第一項第一号ロ中「前条第一項第二号に掲げる」を「前条第一項第三号に掲げる者に該
当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けて
いる」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二十九万九千四百円と、当該療養につき厚
生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八
千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗
じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ
るときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上
げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚
生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八
千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗
じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ
るときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上
げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
第十六条第一項第一号イの次に次のように加える。
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労
働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満た
ないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一
円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨
て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。た
だし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万九百円とする。
第十六条第一項第二号中「イからヘまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからへまで
に掲げる者以外」を「前条第一項第一号に掲げる」に、「三万七百五十円」を「十七万千円」と、当
該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五
十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを
切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に
改め、同号イただし書中「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同号ヘ中「前条第二項第六
号」を「前条第二項第十四号」に改め、同号ハを同号カとし、同号ホ中「前条第二項第五号」を「前条第二項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第二項第四号」を「前条第二項第九号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。
ヌ 前条第二項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ル 前条第三項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ヲ 前条第二項第十二号に掲げる者 三万七千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万七千二百五十円とする。
第十六条第一項第二号ハ中「前条第二項第三号」を「前条第二項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。
ト 前条第二項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
チ 前条第二項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第十六条第一項第二号ロ中「前条第二項第二号に掲げる」を「前条第二項第三号に掲げる者に該当している」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 前条第二項第四号に掲げる者に該当している者 十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ホ 前条第二項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
第十六条第一項第二号イの次に次のように加える。
ロ 前条第二項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 十五万五千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万円に満たないときは、五十五万円)から五十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第十六条第一項第三号中「八まで」を「三まで」に改め、同号イ中「及びハ」を「から三まで」に、「二万八千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「前条第三項第三号」を「前条第三項第四号」に改め、同号ホを同号ニとし、同号ロ中「前条第二号」を「前条第三項第三号」に「二万千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万二千元
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第九条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の三の三第一項第一号中、「第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項」を「及び第十一条の三の六一に、「第十一条の三の六及び附則第三十四条の三に」を「及び第十一条の三の六一に改め、「第五項まで」の下に「、第十一条の三の四の二」を加え、「並びに附則第三十四条の三第二項、第二項及び第八項」を削り、「第十一条の三の五第五項」を「第十一条の三の四の二第四の三第一項」に改め、同項第二号及び同条第二項中「第十一条の三の五第五項」を「第十一条の三の四の二第一項第一号」に改め、同条第三項中「、及び附則第三十四条の三第二項第一号」を削り、同条第四項中「前項第一号及び第二号」を「前項各号」に改め、同条第五項中「第三項第一号及び第二号」を「第三項各号」に改める。
第十一条の三の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「年間の高額療養費の支給要件及び支給額」を付し、同条第一項中「高額療養費按分率(第七号)を「高額療養費按分率(第七号)」に改め、同項第三号中「この条並びに第十一条の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において」を削り、同項第三号中「同条第三項において準用する場合を含む。」を削り、同条第八項中「特別区を含む」の下に「、第十一条の三の五及び第十一条の三の六の三第一項第五号において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の三の四の二 高額療養費は、計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(次項及び第十一条の三の六の二において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。"から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から零とする。」をいう。」を削除した費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。」をいう。」を削除した金額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
一 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
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