告示令和8年7月29日

厚生労働省告示(書換・再交付申請書様式の変更)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.104
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(書換・再交付申請書様式の変更)

令和8年7月29日|p.104|原文を見る

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様式第3号(第9条、第10条関係)
書換 作業環境測定士登録証申請書 再交付
登録番号
(ふりがな) 氏名生年月日年月日
住所郵便番号() 電話()
書換え又は再交付の理由
変更内容変更前
変更後
様式第三号を次のように改める。
年月日
申請者
厚生労働大臣殿 指定登録機関
備考
1 厚生労働大臣が登録事務を行う場合には、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。この場合にあっては、登録免許税を国に納付し、その領収証書を裏面に貼り付けるとともに、手数料に相当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けること。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合には、当該登録機関に提出すること。この場合にあっては、登録免許税を国に納付し、その領収証書を裏面に貼り付けるとともに、当該登録機関の登録事務規程の定めるところにより手数料を納付すること。
3 1及び2の場合において、登録免許税の額が3万円以下の場合にあっては、領収証書の貼り付けに代えて、当該登録免許税の額に相当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けることができる。
4 標題中「書換」及び「再交付」は、いずれか該当する文字を○で囲むこと。
5 「書換え又は再交付の理由」の欄は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうちから該当するものを記入すること。
(1) 書換えの申請 氏名、旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。) 及び作業環境測定士の種別の変更並びに個人サンプリング法を行うことができるこ と、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができるこ と及び作業環境測定を行うことができる作業場の種類の追加
(2) 再交付の申請 登録証の損傷又は滅失
6 「変更内容」の欄は、次の事項を記入すること。
(1) 旧姓等の併記を希望する場合は、「変更内容」の「変更後」の欄に旧姓等を記入すること。併記された旧姓等の削除を希望する場合には、「変更内容」の「変更前」の欄に削除を希望する旧姓等を記入すること。
(2) 作業環境測定士の種別、個人サンプリング法の実施の有無、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの実施の有無、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限定した実施の有無の変更又は作業環境測定を行うことができる作業場の種類の追加による書換えの申請の場合は、その変更前後の内容を記
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厚生労働省告示(書換・再交付申請書様式の変更) - 第104頁
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