告示令和8年7月29日

官報号外第169号(サンプリング補助者講習に関する規定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.94
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

サンプリング補助者講習の講師及び業務管理者に関する規定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名サンプリング補助者講習の講師及び業務管理者に関する規定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第169号(サンプリング補助者講習に関する規定)

令和8年7月29日|p.94|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
サンプリング補助者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目条件
化学物質管理概論一学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
個人ばく露測定概論一学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
サンプリングに関する知識一作業環境測定士であって三年以上個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの実務に従事した経験を有するもの二前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
労働衛生関係法令一学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であって、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
サンプリング一作業環境測定士であって三年以上個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの実務に従事した経験を有するもの二前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
サンプリング補助者講習の業務を管理する者が置かれていること。
2登録は、登録サンプリング補助者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第五十一条の十三登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(新設)
読み込み中...
官報号外第169号(サンプリング補助者講習に関する規定) - 第94頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →