厚生労働省告示(サンプリング補助者講習機関の登録に関する公示)
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(講習の免除)
第二十五条講習を修了した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及<br/>び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労<br/>働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリ<br/>ング法に係るもの及び個人ばく露測定に係るものを除く。)を免除する。
(変更の届出)
第四十五条の二登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十<br/>七条の二の規定により変更の届出をしたときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十<br/>二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第五節
(登録の申請)
登録サンプリング補助者講習機関
第五十一条の十第三条の五の登録(以下この節において「登録」という。)は、サンプリング補<br/>助者講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録の取消し等)
第十七条の十三厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき<br/>は、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全<br/>部若しくは一部の停止を命ずることができる。<br/>一(略)<br/>二第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三~五(略)
(公示)
第十七条の十六厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を<br/>インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
| (略) | 第十七条の七の規定による 第十七条の四第二項第二号 の事項の変更の届出があつ たとき。 | 一(略) 二変更した年月日 |
| (略) | 第十七条の七の規定による 第十七条の四第二項第三号 の事項の変更の届出があつ たとき。 | 一・二(略) 三変更する年月日 |
(講習の免除)
第二十五条講習を修了した者(第五条第一項第一号又は第三号の規定による認定を受けた者及<br/>び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労<br/>働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリ<br/>ング法に係るものを除く。)を免除する。
(変更の届出)
第四十五条の二登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十<br/>七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様<br/>式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
(新設)
(登録の申請)
登録サンプリング補助者講習機関
第五十一条の十第三条の五の登録(以下この節において「登録」という。)は、サンプリング補<br/>助者講習を行おうとする者の申請により行う。<br/>(新設)