告示令和8年7月29日

厚生労働省告示(登録試験免除講習機関等の登録の取消し等に関する公示)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.92
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

登録試験免除講習機関等の登録の取消し等に関する公示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名登録試験免除講習機関等の登録の取消し等に関する公示

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厚生労働省告示(登録試験免除講習機関等の登録の取消し等に関する公示)

令和8年7月29日|p.92|原文を見る

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(登録の取消し等)
第十七条の十三厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき は、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全 部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一(略) 二第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条第一項若しくは第二項 の規定に違反したとき。
三~五(略)
(公示)
第十七条の十六厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(略)第十七条の七の規定による
第十七条の四第二項第二号
の事項の変更の届出があつ
たとき。
一(略)
二変更した年月日
(略)第十七条の七の規定による
第十七条の四第二項第三号
の事項の変更の届出があつ
たとき。
一・二(略)
三変更した年月日
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厚生労働省告示(登録試験免除講習機関等の登録の取消し等に関する公示) - 第92頁
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