告示令和8年7月29日

厚生労働省告示(作業環境測定士に関する規定の一部改正等)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

作業環境測定士に関する規定の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名作業環境測定士に関する規定の一部改正等

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厚生労働省告示(作業環境測定士に関する規定の一部改正等)

令和8年7月29日|p.89|原文を見る

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第五条の八の規定による第五一(略)
条の五第二項第二号の事二変更した年月日
項の変更の届出があったと
き。
(略)(略)
第六条法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 一・二(略) 三第五条第二項第三号又は第四号に掲げる者で、同条第四項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類 四第五条第二項第三号又は第四号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者個人サンプリング法を行うことができること 五次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者 個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができること イ 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関するものを修了した者 ロ 試験に合格した者(第五条第二項第二号に該当する者を含む。)であつて、第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者に該当するもの ハ 第五条第二項第三号又は第四号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 六第五条の二の二の規定により個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができる第二種作業環境測定士となる資格を有する者 個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができること 2 (略) 第七条(略) 2(登録の申請) 法第九条第二項の厚生労働省令で定める書類は、法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)若しくはその写し、同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)若しくはその写し及び第五条第一項の労働衛生の実務に従事した経験を有することを証する書類又はこれらに代わるべき書類とする。
(登録証の書換え)
第九条作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書〔様式第三号〕に登録証及び書換えの理由を証する書類を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第五条の八の規定による第五一(略)
条の五第二項第二号の事二変更する年月日
項の変更の届出があったと
き。
(略)(略)
第六条法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 一・二(略) 三第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類 四第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること (新設) (新設) 2 (略) 第七条(略) 2(登録の申請) 法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)〔第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)〕の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。
(登録証の書換え)
第九条作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書〔様式第三号〕に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
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厚生労働省告示(作業環境測定士に関する規定の一部改正等) - 第89頁
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