告示令和8年7月29日

厚生労働省告示(特定疾病給付対象療養高額療養費の額等の改正)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定疾病給付対象療養高額療養費の額等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特定疾病給付対象療養高額療養費の額等の改正

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厚生労働省告示(特定疾病給付対象療養高額療養費の額等の改正)

令和8年7月29日|p.43|原文を見る

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ル第一項第十一号に掲げる者六万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 ワ第一項第十二号に掲げる者六万五千五百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。 第十五条第五項第一号ハ中「第一項第三号」を「第一項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。 ト第一項第七号に掲げる者十一万四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 チ第一項第八号に掲げる者九万八千百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 第十五条第五項第一号ロ中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 ニ第一項第四号に掲げる者二十九万九千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 ホ第一項第五号に掲げる者十九万四千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 第十五条第五項第一号イの次に次のように加える。 ロ第一項第二号に掲げる者三十万三千円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。 第十五条第五項第二号中「ヘまで」を「方まで」に改め、同号イ中「三万七百五十円」を「十七万円」と、第十五四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イただし書中「三万二百円」を「七万五百円」に改め、同号ヘ中「第一項第六号」を「第一項第十四号」に改め、同号ヘを同号カとし、同号二中「第一項第四号」を「第一項第九号」に改め、同号二を同号リとし、同号リの次に次のように加える。 ヌ第一項第十号に掲げる者三万四千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千二百円とする。 ル第一項第十一号に掲げる者三万二千七百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 ヲ第一項第十二号に掲げる者三万七千百五十円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。 第十五条第五項第二号ハ中「第一項第三号」を「第一項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。 ト第一項第七号に掲げる者五万五千二百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 チ第一項第八号に掲げる者四万九千五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 第十五条第五項第二号ロ中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 ニ第一項第四号に掲げる者十万四千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 ホ第一項第五号に掲げる者九万七千二百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
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厚生労働省告示(特定疾病給付対象療養高額療養費の額等の改正) - 第43頁
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