告示令和8年7月29日
厚生労働省告示(高額療養費の算定に関する改正)
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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第二十九条の四第一項第一号口中「前条第一項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同号ロ
を同号ハとし、同号八の次のように加える。
二 前条第一項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 二十九万九千四百円と、当該療養につき厚生労働
省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に
満たないときは、六十九万八千円) から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得
た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるとき
は、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働
省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に
満たないときは、六十四万八千円) から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得
た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるとき
は、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
第二十九条の四第一項第一号イの次に次のように加える。
ロ 前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 三十九万三千円と、当該療養につき厚生労働省令
で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないと
きは、百万円) から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満
の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、そ
の端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合算額。ただし、
高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
第二十九条の四第一項第三号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「四万二千九百円」を
「十七万五千円」に、「二十四万三千円」を「五十七万円」に改め、同号イただし書中「三万二千二百円」
を「七万五千円」に改め、同号ホ中「前条第三項第五号」を「前条第三項第十三号」に改め、同号
ホを同号ワとし、同号二中「前条第三項第四号」を「前条第三項第十二号」に改め、同号ニただし
書中「二万二千二百円」を「一万七千二百五十円」に改め、同号ニを同号ヲとし、同号ハ中「前条
第三項第三号」を「前条第三項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加
える。
ト 前条第三項第七号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満た
ないときは、十八万四千円) から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(こ
の額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合
算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
チ 前条第三項第八号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に
満たないときは、十六万三千五百円) から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じ
て得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満である
ときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げ
た額) との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とす
る。
リ 前条第三項第九号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満た
ないときは、十四万三千円) から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(こ
の額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合
算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ヌ 前条第三項第十号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該
当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ル 前条第三項第十一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところ
により市町村又は組合の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第二十九条の四第一項第三号ロ中「前条第三項第三号」を「前条第三項第三号」に改め、同号ロ
を同号ハとし、同号八の次に次のように加える。
二 前条第三項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満
たないときは、三十四万九千円) から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た
額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、
これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ホ 前条第三項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満
たないときは、三十二万四千円) から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た
額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、
これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
第二十九条の四第一項第二号イの次に次のように加える。
ロ 前条第三項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 十五万五千百円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万円に満た
ないときは、五十五万円) から五十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(こ
の額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合
算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第二十九条の四第一項第三号中「イからへまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロから
へまでに掲げる者以外」を「前条第四項第一号に掲げる場合に該当する者に」「六万千五百円」を
「三十四万二千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要し
た費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円) から百十四万円を控除した額に
百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未
満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上
げた額) との合算額」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同
号ヘ中「前条第四項第六号」を「前条第四項第十四号」に改め、同号ヘを同号方とし、同号ホ中「前
条第四項第五号」を「前条第四項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第四項
第四号」を「前条第四項第九号」に改め、同号二を同号りとし、同号りの次に次のように加える。
ヌ 前条第四項第十号に掲げる場合に該当する者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数
回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
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