告示令和8年7月29日
厚生労働省告示(高額療養費算定基準額の改定等)
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出典・注意
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抽出要点
高額療養費算定基準額の改定等
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 高額療養費算定基準額の改定等
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第二十九条の三第十項中「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」の下に「の場合」を加え、「と、第四項第五号中「」の場合は「市町村民税世帯非課税」と、第四項第五号中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税」に改め、同条第十一項中「前条第一項」を「第二十九条の二の二第一項」に、「それぞれ四万四千円」を「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる場合以外の場合 二十一万六千円
二 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の前年度(次条第八項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。)九万六千円
第二十九条の三第十二項の表第一項第一号の項中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万三千九百円」に、「三十六万七千円」を「三十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同表第一項第三号の項中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千七百五円」に、「八十万四千円」を「八十二万円」を「八十五万五百円」に改め、同表第一項第三号の項中「十六万七千四百円」を「十七万九千百円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千六百円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同表第一項第四号の項中「五万七千六百円」を「六万九千四百円」に、「三万八千九百円」を「三万七千五百円」に改め、同表第一項第五号の項中「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に、「一万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同表第三項第一号の項中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二万二千五百円」を「二万四千四百五十円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に、「六万六千七百五十円」を「七万三千五百円」に改め、同表第三項第三号の項中「十二万六千三百円」を「十三万五千七百五円」に、「六万三千五十円」を「六万七千五百七十五円」に改め、「四十万二千円」を「四十二万五千五百円」に、「二十一万五百円」を「二十二万五千二百五十円」に改め、同表第三項第三号の項中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「四万八千五百十円」を「四万四千七百七十五円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に、「十三万九千五百円」を「十四万九千二百五十円」に改め、同表第三項第四号の項中「三万八千八百円」に、「三万九千七百五十円」を「四万四千二百五十円」に改め、「一万五千三百七十五円」に改め、同表第三項第五号の項中「一万七千七百円」を「二万八千四百五十円」に、「八千八百五十円」を「九千二百二十五円」に改め、同表第四項第一号の項中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に、「二万八千三百円」を「三万六百五十円」に改め、同表第四項第五号の項中「三十四万二千六百円」を「三十七万三百円」に、「四十二万千円」に、「四十五万五百円」に改め、同表第四項第三号の項中「十六万七千四百円」を「十七万九千百円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に改め、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同表第四項第四号の項中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万三千九百円」に改め、同表第四項第五号の項中「二十八万六千円」を「三十万三千五百円」を「二十四万三千二百円」に改め、同表第四項第五号の項中「三万四千六百円」を「二万五千七百円」に、「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」に改め、同項の次に次のように加える。
| 第四項第五号ただし書 |
| 一万二千三百円 |
改め、同表第五項第三号の項中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「四万八千四百五十円」を「四万四千七百七十五円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に、「十三万九千五百円」を「十四万九千二百五十円」に改め、同表第五項第四号の項中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二万二千五百円」を「二万四千四百五十円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に、「六万六千七百五十円」を「七万九千円」に改め、同表第五項第五号の項中「二万二千三百円」を「二万二千八百五十円」に、「六千六百五十円」を「六千四百二十五円」に改め、同項の次に次のように加える。
第五項第五号ただし書 一万二千三百円
第六百五十円
第二十九条の三第十二項の表第五項第六号の項中「七千五百円」を「七千八百五十円」に、「三千七百五十円」を「三千九百二十五円」に改め、同表第六項第一号の項中「一万八千円」を「二万二千円」に、「九千円」を「一万一千円」に改め、同表第六項第二号の項中「八千円」を「一万千円」に、「四千円」を「五千五百円」に改め、同表に次のように加える。
第六項第三号 八千円
四千円
第二十九条の三中第十二項を第十六項とし、第十一項の次に次の四項を加える。
12 前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五十三万円
二 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 百六十八万円
三 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百十一万円
四 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第十項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。)第十四項第四号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。)二十九万円
13 前項第二号及び第三号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
14 前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 五十三万円
二 基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(次号及び第二十九条の四の三第三項第二号から第四号までに おいて「第四号適用者」という。)であって、法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額(次号及び第二十九条の四の三第三項第二号から第四号までにおいて、「第四号所得額」という。)が六百万万円以上のものである場合 百六十八万円
三 第四号所得額が三百八十万円以上六百万円未満の第四号適用者である場合 百十一万円
四 市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。)二十九万円
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