府省令令和8年7月29日

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.178
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年厚生労働省令第169号
省庁厚生労働省

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正

令和8年7月29日|p.178|原文を見る

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健康保険法施行令(略)(略)
第四十四条第六項次条第一項第四十四条第八項
において準用する
同令第四十三条の
三第一項及び第二
(略)(略)(略)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
第十八条の七 法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を第十八条の七 法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を
含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適
用については、当該各号に定めるところによる。用については、当該各号に定めるところによる。
一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) 第百一条から第百三条まで、第百一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) 第百一条から第百三条まで、第百
七条及び第百八条(これらの規定を同令第百三十四条第一項において準用する場合を含む。)七条及び第百八条(これらの規定を同令第百三十四条第一項において準用する場合を含む。)
の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第十五条の医療扶の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第十五条の医療扶
助(以下「医療扶助」という。)とみなす。助(以下「医療扶助」という。)とみなす。
二 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九十条から第九十二条まで、第九十二 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九十条から第九十二条まで、第九十
七条及び第九十八条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助七条及び第九十八条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助
とみなす。とみなす。
三~七 (略)三~七 (略)
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第二十九号)第六八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第二十九号)第六
十四条から第六十五条の四までの規定の適用については、支援給付を保護とみなす。十四条及び第六十五条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
九・十 (略)九・十 (略)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
健康保険法施行令(略)(略)
第四十四条第五項次条第一項第四十四条第七項
において準用する
同令第四十三条の
三第一項及び第二
(略)(略)(略)
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正 - 第178頁
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