府省令令和8年7月29日

厚生労働省組織規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.147
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則等の一部を改正する省令

令和8年7月29日|p.147|原文を見る

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別表第四(第十条及び第十一条関係)
表一
(略)(略)
作業環境測定法施行規則第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第五十一条の十八第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
(略)(略)
表二(略)
別表第四(第十条及び第十一条関係)
表一
(略)(略)
作業環境測定法施行規則第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
(新設)
(略)(略)
表二(略)
第九条 (厚生労働省組織規則の一部改正) (厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)第三十九条(略)2・3(略)4 環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一(略)二有害物に係る労働安全衛生法第六十五条から第六十五条の三までに規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。三・四(略)5(略)(有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の廃止)第十条 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)は、廃止する。附則(施行期日)第一条 この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、令和八年八月一日から、第十条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、令和八年九月一日から施行する。(様式に関する経過措置)第二条 この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則様式第二号の三、第三条の規定による改正前の鉛中毒予防規則様式第一号の四、第四条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第一号の四及び第七条の規定による改正前の粉じん障害防止規則様式第五号は、それぞれこの省令の規定による改正後の様式とみなす。2 この省令の施行の際現に提出されている第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)様式第一号、第二号、第三号、第四号の六、第五号、第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十二号は、同条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)の様式とみなす。3 この省令の施行の際現にある前項に規定する改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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厚生労働省組織規則等の一部を改正する省令 - 第147頁
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