府省令令和8年7月29日

国民健康保険法施行規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.165
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号昭和三十三年厚生省令第五十三号
省庁昭和三十三年厚生省

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国民健康保険法施行規則の一部改正に関する省令

令和8年7月29日|p.165|原文を見る

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(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第百六条令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項次条第一項第四十四条第八項
(略)(略)(略)
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第百六条令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項次条第一項第四十四条第七項
(略)(略)(略)
第三条国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第二十七条の十三の七(略)(令第二十九条の三第十一項第二号並びに第十二項第二号、第三号又は第四号及び第十四項第五号の厚生労働省令で定める日)第二十七条の十四令第二十九条の三第十一項第二号並びに第十二項第二号、第三号又は第四号及び第十四項第五号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定第二十七条の十四の三第二十七条の十三の七の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはへ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロ若しくはハの市町村又は組合の認定第二十七条の十四の五市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはへ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロ若しくはハの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四(略)(新設)
(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定第二十七条の十四の三第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはへ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定第二十七条の十四の五市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはへ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
(傍線部分は改正部分)
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国民健康保険法施行規則の一部改正に関する省令 - 第165頁
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