府省令令和8年7月29日

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.146
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抽出された基本情報
令番号平成十七年厚生労働省令第四十四号
省庁平成十七年厚生労働省

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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正

令和8年7月29日|p.146|原文を見る

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第八条 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正) 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改 正 後
別表第一 (第三条及び第四条関係)
表一(略)(略)
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)(略)(略)
第五十条の規定による帳簿の保存(略)(略)
第五十一条の十八第一項の規定による財務諸表等の備置き(新設)(新設)
第五十一条の二十二第一項の規定による帳簿の保存(新設)(新設)
第五十一条の二十二第二項の規定による帳簿の保存(略)(略)
(略)(略)(略)
表二~表四 (略)
別表第二 (第五条、第六条及び第七条関係)(略)(略)
作業環境測定法施行規則(略)(略)
第五十条の規定による帳簿の作成(略)(略)
第五十一条の二十二第一項の規定による帳簿の記載(新設)(新設)
第五十一条の二十二第二項の規定による帳簿の記載(略)(略)
(略)(略)(略)
別表第三 (第八条及び第九条関係)
(略)(略)(略)
作業環境測定法施行規則第十七条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写第十七条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
(略)第五十一条の十八第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写(新設)
改 正 前
別表第一 (第三条及び第四条関係)
表一(略)(略)
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)(略)(略)
第五十条の規定による帳簿の保存(略)(略)
第五十一条の十八第一項の規定による財務諸表等の備置き(略)(略)
第五十一条の二十二第一項の規定による帳簿の保存(略)(略)
第五十一条の二十二第二項の規定による帳簿の保存(略)(略)
(略)(略)(略)
表二~表四 (略)
別表第二 (第五条、第六条及び第七条関係)(略)(略)
作業環境測定法施行規則(略)(略)
第五十条の規定による帳簿の作成(略)(略)
第五十一条の二十二第一項の規定による帳簿の記載(略)(略)
第五十一条の二十二第二項の規定による帳簿の記載(略)(略)
(略)(略)(略)
別表第三 (第八条及び第九条関係)
(略)(略)(略)
作業環境測定法施行規則第十七条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は写第十七条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
(略)(略)(略)
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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正 - 第146頁
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