官報号外第169号(作業環境測定に関する規定)
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第二十六条の三の四 事業者は、第二十六条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定によ
り、同条第四項第一号ロに掲げる方法により粉じんの濃度を測定するときは、次に掲げる業務
の区分に応じ、それぞれ次に定めるところを行わなければならない。
(新設)
一 デザイン及びサンプリングの業務 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下こ
の号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であって、
作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受け
ているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登
録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に
係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受
けている機関
二 分析(解析を含む)の業務 作環則別表第一号の作業場の種類について作環法第七条の登
録を受けている作環法第一条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類
について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環
境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であ
つて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場
合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第二条第二項ただし書の規定による指
定を受けている機関
2 前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法
により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習
を修了した者に補助させることができる。
3 第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働
省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検
定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以
下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係る
ものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。