府省令令和8年7月29日

粉じん障害防止規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.143
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号昭和五十四年労働省令第十八号
省庁昭和五十四年労働省

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粉じん障害防止規則の一部を改正する省令

令和8年7月29日|p.143|原文を見る

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第七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(粉じん障害防止規則の一部改正)第二十六条の三の二 (略)2・3 (略)
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。一 当該場所について、イ又はロに掲げる方法により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもって、この号における測定とすることができる。イ 労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法
ロ 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「作環則」という。)第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であつて厚生労働大臣が定めるもの二~四 (略)5 事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、粉じんの濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。二・三 (略)6・7 (略)
(傍線部分は改正部分)第二十六条の三の二 (略)2・3 (略)
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもって、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。(新設)
(新設)二~四 (略)5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により粉じんの濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。二・三 (略)6・7 (略)
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粉じん障害防止規則の一部を改正する省令 - 第143頁
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