作業環境測定士に関する省令(改正)
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第三条の五法第四条第三項の厚生労働省令で定める者は、前条のサンプリングの業務については、都道府県労働局長(第五十一条の十第二項柱書に規定する場合にあつては、厚生労働大臣)の登録を受けた者が行う個人ばく露測定のサンプリングに関する補助者の講習(第五節において「サンプリング補助者講習」という。)を修了した者とし、分析の業務については、一級化学分析技能士とする。
(作業環境測定士の資格)
第五条法第五条の厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる年数以上労働衛生の実務に従事した経験とする。
一法第十五条第一号又は第十五条第三号、第三号の二、第四号若しくは第七号のいずれかに該当する者一年
二法第十五条第二号又は第十五条第一号若しくは第五号のいずれかに該当する者三年
三第十五条第六号に該当する者四年
四第十五条第二号に該当する者五年
五前各号のいずれにも該当しない者(次項第一号に該当する者を除く。)八年
2法第五条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一第十五条第九号又は第十号の者(法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者を除く。)で、試験に合格し、法第五条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの
二試験の全科目が免除された者で、講習を修了したもの
三(略)
四その他厚生労働大臣が、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者
3前項第三号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。
4第二項第三号又は第四号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。
第五条の二前条第二項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第七号に規定する第二種作業環境測定士(以下「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。
一~六(略)
第五条の二の二第五条第二項及び前条の規定にかかわらず、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて十分な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者であつて、試験に合格していないもの(第五条第二項第二号から第四号まで及び前条に該当しない者を含む。)は、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができる第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。
(新設)
第五条(作業環境測定士の資格)
(新設)
法第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
(新設)
一法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの
二(略)
三その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者
2前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。
3第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。
第五条の二前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。
一~六(略)
(新設)