府省令令和8年7月29日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(作業環境測定に関する規定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.100
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抽出された基本情報
発行機関労働省
令番号労働省令第三十二号
省庁労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(作業環境測定に関する規定)

令和8年7月29日|p.100|原文を見る

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(作業環境測定の実施) 第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測 定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させ ること。 イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号又は第四号に定める 事項について登録を受けているもの ロ (略) 二 (略) 第六十一条の二 作業環境測定機関は、第三条の二第二項の規定により事業者の委託を受けて作 業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 一 デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に 定める事項について登録を受けているものに実施させること。 二 分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種 類について登録を受けているものに実施させること。 第六十一条の三 作業環境測定機関は、第三条の三第二項の規定により事業者の委託を受けて作 業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 一 デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に 定める事項について登録を受けているものに実施させること。 二 分析は、第三条の三第一項第二号に規定する者に実施させること。 (証票) 第六十七条 (略) 2 法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則様式 第二十一号の二の二による。 別表 作業場の種類(第三条 第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十 二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係) 一 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん 作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第 二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しく は同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の3に 掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三十四号の三に掲げる物を製造し、 若しくは取り扱う屋内作業場 二~五 (略) (作業環境測定の実施) 第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測 定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させ ること。 イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号に規定する事項につ いて登録を受けているもの ロ (略) 二 (略) (新設) (新設) (証票) 第六十七条 (略) 2 法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭 和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二による。 別表 作業場の種類(第三条 第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十 二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係) 一 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん 作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第 二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しく は同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の3に 掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一 第三十四号の三に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場 二~五 (略)
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(作業環境測定に関する規定) - 第100頁
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