作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
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(令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条の二 令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十二条の五第一号及び第二号に規定する場合において、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場
二 労働安全衛生規則第四十二条の五第三号に規定するときに労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場
(令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条の三 令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生規則第四十二条の六に規定するときに作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行う作業場とする。
(法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器)
第二条 法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。
一~三 (略)
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項又は第六十五条の三第二項の規定により、法第二条第四号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第二条第五号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けているもの
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。)
二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。)
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
イ 個人サンプリング法 第五十二条第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定機関又は個人サンプリング法について指定を受けている指定測定機関
ロ (略)
二 (略)
(新設)
(法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器)
第二条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。
一~三 (略)
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の規定により、法第二条第三号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第二条第四号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、個人サンプリング法について登録を受けているもの
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士
二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士
2 事業者は、法第三条第一項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第七号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
イ 個人サンプリング法 個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定機関又は指定測定機関
ロ (略)
二 (略)