特定有機溶剤混合物に係る測定等の規定(有機則の準用)
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(特定有機溶剤混合物に係る測定等)
第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機
溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあっては、それらの含有量の合計)が重量の五
パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶
剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)
を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合
における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)か
ら第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第二十八条第二項中「当
該有機溶剤の濃度」とあるのは、「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十
七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)
に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)
又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物
が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあっては、特
別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)と、同条第三項第七号、有機則第二十八条
の三第二項」第二十八条の三の二第三項、第四項第一号及び第五項第一号並びに第二十八条の
三の四第一項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は
令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、有機則第二十八条の三の二
第四項第三号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるのは「特定化学物質作業主任者」と、有機則
第二十八条の三の四第一項第二号中「作環則別表第五号の」とあるのは「当該事業者の作業場
の属する作環則別表に掲げる」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十一 (略)
2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶
接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あ
らかじめ、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用い
て行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければなら
ない。
3~12 (略)
(特定有機溶剤混合物に係る測定等)
第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機
溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあっては、それらの含有量の合計)が重量の五
パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶
剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)
を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合
における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)か
ら第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第二十八条第二項中「当
該有機溶剤の濃度」とあるのは、「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十
七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)
に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)
又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物
が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあっては、特
別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)と、同条第三項第七号、有機則第二十八条
の三第二項並びに第二十八条の三の二第三項、第四項第一号及び第五項第一号中「有機溶剤」
とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第
四十七号までに掲げる有機溶剤」と、同条第四項第三号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるの
は「特定化学物質作業主任者」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十一 (略)
2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶
接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あ
らかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者
の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶
接ヒュームの濃度を測定しなければならない。
3~12 (略)