府省令令和8年7月29日

特定化学物質障害予防規則の一部改正

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.80
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号昭和四十七年労働省令第三十九号
省庁昭和四十七年労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定化学物質障害予防規則の一部改正

令和8年7月29日|p.80|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
第六条の三 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「作業則」という。)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。第六条の三 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。(傍線部分は改正部分)
2~7 (略)2~7 (略)
第三十六条の三の二 (略)第三十六条の三の二 (略)
2・3 (略)2・3 (略)
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、イ又はロに掲げる方法(第三十六条の二第一項に規定する物のうち、令別表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25、27、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物以外のものの濃度の測定を行う場合にあっては、ロに掲げる方法)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における測定とすることができる。
イ 労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法
ロ 作業規則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であって厚生労働大臣が定めるもの
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
(新設)
(新設)
二~四 (略)二~四 (略)
読み込み中...
特定化学物質障害予防規則の一部改正 - 第80頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
昭和四十七年労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →