国民健康保険法の一部を改正する法律(年間の高額療養費の支給申請等に関する規定)
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4|市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
一 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
二 (略)
5|精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の十七の四、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6|前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(令第二十九条の二の二年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の十七の三 (略)
(令第二十九条の二の三年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の四 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の三第一項又は第二項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであって、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
一 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
二 計算期間の始期及び終期
三 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であった間に、高額療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四 被保険者記号・番号
2|令第二十九条の二の三第一項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第十二項第二号の規定によらないものであるときは、前項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3|市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
一 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
二 (略)
4|精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5|前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の十七の三 (略)
(新設)