法律令和8年7月29日

後期高齢者医療広域連合に関する証明書の交付等に関する規定

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.176
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第14条の三(参照)

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後期高齢者医療広域連合に関する証明書の交付等に関する規定

令和8年7月29日|p.176|原文を見る

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3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に 対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定す る場合に該当するときは、この限りでない。
一 被保険者番号
二 申請者の氏名
三 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、 当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた高額療養費に係る療養に 係る令第十四条の三第一項第一号に規定する合算額
五 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六 その他必要な事項
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準 日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者(申請者が令第十四条の三第三項に規 定する者に該当する場合に限る。)又は第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合から高額 療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関 する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる 者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書 の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。) から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
6 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者(申請者が令第十四条の三第三項に規定 する者に該当する場合に限る。以下この項において同じ。)又は第一項第五号に掲げる後期高齢 者医療広域連合(以下この条において「医療保険者等」という。)を経由して提出することがで きる。この場合において、当該医療保険者等を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者 医療広域連合は、当該医療保険者等に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる 事項に関する情報を提供しなければならない。
(略)日雇特例被保険者であった
期間
(略)
(略)(略)(略)
(略)健康保険法施行令第四十四条第七項にお
いて準用する同令第四十三条の二第一項
第一号に規定する合算額
(略)
第七十一条の二 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に 応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被 扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
(略)日雇特例被保険者であった
期間
(略)
(略)(略)(略)
(略)健康保険法施行令第四十四条第六項にお
いて準用する同令第四十三条の二第一項
第一号に規定する合算額
(略)
第七十一条の二 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に 応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被 扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
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後期高齢者医療広域連合に関する証明書の交付等に関する規定 - 第176頁
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