会社公告令和8年7月28日

清算株式会社株式会社新生工業所特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年7月28日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月28日発行の官報(本紙 第1756号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社新生工業所の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

企業情報
株式会社新生工業所
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社新生工業所特別清算協定認可決定

令和8年7月28日|p.23|原文を見る

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令和8年(ヒ)第5号
神戸地方裁判所姫路支部
兵庫県加古郡稲美町加古382番地の75
清算株式会社株式会社新生工業所
代表清算人田中寿一
1決定年月日令和8年7月13日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1定義
本協定において対象となる債権(以下「協定
債権という。)は、清算株式会社に対する債
権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課
等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に
対する費用請求権を除いた債権をいう.
本協定における協定債権者とは、協定債権を
有する債権者をいう。
第2優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権及び特別清算の手続に関する
費用請求権は、随時支払う。
第3一般条項
1権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時に
おいて、協定債権の全額について免除する。
2調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
協定債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を各協定債権の元本の割合に
応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1の
規定により行った債務の免除は、新たにされ
た弁済の限度において効力を失うものとす
る。
3債権者変更の場合の取り扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
または一部について債権の移転があった場合
においても、変更前の協定債権者とその有す
る協定債権の額を基準に、本協定条項を適用
するものとする。
以上
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清算株式会社株式会社新生工業所特別清算協定認可決定 - 第23頁
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