会社公告令和8年7月28日

株式会社SS特別清算協定認可決定(大阪地裁)

掲載日
令和8年7月28日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月28日発行の官報(本紙 第1756号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社SSの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可
住所大阪府八尾市北亀井町一丁目5番14号
代表者岩男大助

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株式会社SS特別清算協定認可決定(大阪地裁)

令和8年7月28日|p.22|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第3014号
大阪府八尾市北亀井町一丁目5番14号
清算株式会社株式会社SS
代表清算人岩男大助
1決定年月日令和8年7月13日
2主文本件協定を認可する。
協定
第1定義
1本協定において対象となる債権(以下「協定
債権」という。)は、清算株式会社に対する債権
のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)
及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権を除いた債権をいう。
2本協定における協定債権者とは、協定債権を
有する、別表「協定債権者一覧表」に記載の債権
者をいう。
第2優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先権がある債権及び特別清算の手続に
関する費用請求権は、随時支払う。
第3一般条項
1権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時におい
て、協定債権の全額について免除する。
2残余財産判明時の処理
清算株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協
定債権者に対し、換価代金から換価に必要な費用
を控除した残額を、別表「協定債権者一覧表」に
記載の基準額の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前項に基づき
行った債務の免除は、新たに発見された財産の換
価代金から換価に必要な費用を控除した残額の限
度において効力を失うものとする。
3債権者変更の場合の取扱い
特別清算開始命令発令日以降、協定債権の全部
又は一部に債権の移転があった場合においても,
変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を
基準に、本協定の条項を適用するものとする。
(別表省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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株式会社SS特別清算協定認可決定(大阪地裁) - 第22頁
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