告示令和8年7月27日

防衛省告示第百九十七号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年7月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出要点

海上における水上標的に対する射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における水上標的に対する射撃訓練の実施

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防衛省告示第百九十七号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施)

令和8年7月27日|p.5-6|原文を見る

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○防衛省告示第百九十七号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和八年七月二十七日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年八月一日から同年九月三十日ま
での間、 〇八〇〇から一七〇〇まで。 た
だし、 土曜日、 日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十
八号)に規定する休日を除く。
区域沖縄島北方海面の次の から までの三
点を順次結んだ線、 (1)と を北緯二六度
二二分一四秒、東経一二七度四七分五三
秒の点を中心とする半径一二〇海里の時
計回りの弧で結んだ線、 (1)と を結んだ
線及び(4)と7を前記中心点を中心とする
半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ
線により囲まれる海面並びにその上空で
海面から高度三〇四メートルまでの間
77 北緯二七度〇五分二六秒
東経一二六度四二分五九秒
(イ)北緯二七度〇四分四五秒
東経一二六度三九分〇五秒
(ウ 北緯二七度三〇分一四秒
実施機航空機
東経一二五度五六分五三秒
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
(1)北緯二八度一七分一四秒
在しないこと、また、射撃海面に船舶
東経一二七度〇七分五三秒
等が存在しないことを確認しながら実
(イ)北緯二七度三二分〇二秒
施する。
東経一二七度二五分三五秒
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
実施機航空機
地系の数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
○防衛省告示第百九十九号
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
施する。
令和八年七月二十七日
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
防衛大臣小泉進次郎
地系の数値である。
日時令和八年八月一日から同年九月三十日
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防衛省告示第百九十七号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施) - 第5頁
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