告示令和8年7月27日

防衛省告示第百九十六号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

掲載日
令和8年7月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

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防衛省告示第百九十六号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和8年7月27日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第百九十六号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和八年七月二十七日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年八月一日から同年九月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十
八号)に規定する休日を除く。
区域北九州沖海面の次のアから までの四点
を順次結んだ線及び の点と の点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度四、五七二メートルま
での間
77 北緯三四度五一分一一秒
東経一三〇度三五分〇六秒
(1)北緯三四度四三分三一秒
東経一三〇度五二分〇一秒
(ウ 北緯三四度〇八分五二秒
東経一三〇度二九分〇一秒
(1)北緯三四度一六分五七秒
東経一三〇度一二分三七秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しな(1ことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百九十六号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第5頁
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