ハ○当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二11四条にお11て準用する第五条第一
項に定める書類のうち、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類若しくは写真・半導体
集積回路なし本人確認書類の提示又は当該貸与時みなし契約者若しくはその代表者等から
写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送
付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居に宛て
て、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
二 当該自然人又はその代表者等から、 貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、 本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集
積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月
日及び当該貸与時みなし契約者の写真の情報の送信を受ける方法
ホ 当該自然人又はその代表者等から、 貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、 第二
十四条において準用する写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体
集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導
体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を
書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
へ[略]
ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する
場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該貸与時みなし契約者から受信する方法
チ[略]
リ当該貸与時みなし契約者(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号
に規定する国外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第二十四条におい
て準用する第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受け
るとともに、当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端
末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ず
る者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当
な理由がある場合には、特定記録郵便等)11より転送不要郵便物等として送付する方法
ヌ 該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一
項第一号へに掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は
回項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載
されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により
転送不要郵便物等として送付する方法
[四略]
2前項第一号ハ①、リ①若しくはヌ①、第三号口、ハ、ホ、リ若しくはヌ又は第四号口から」
までに規定する方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による貸与時
通話可能端未設備等の送付は、提示又は送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該
半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規
定により公表されている貸与の相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地にお
いて、貸与業者の従業者が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することを
もって代えることができる。
口当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条にお13て読み替えて準用する
第五条第一項第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに
規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契
約者又はその代表者等から第二十四条にお(1て読み替えて準用する第五条第一項第一号二
に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等
として送付する方法
ハ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第一
十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口②に掲げる書類に組み込まれた
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等によ
り転送不要郵便物等として送付する方法
ホ [同上]
へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係
る電子証明書を、当該貸与時みなし契約者から受信する方法
ト[同上]
[新設]
チ 当該貸与時みなし契約者 (住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号
に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条におbyて読み替えて準用
する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号
に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている
貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵
便物等として送付する方法
[四同上]
2前項第一号口①若しくはチ①、第三号口、二若しくはト又は第四号口から二までに規定する
方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による貸与時通話可能端末設
備等の送付は、提示又は送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路
に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表さ
れている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職
員が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができ
る。