その他令和8年7月27日

代表者等の本人特定事項の確認方法に関する規定

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.14
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代表者等の本人特定事項の確認方法に関する規定

令和8年7月27日|p.14|原文を見る

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[二・三略]
3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条第二項
第四条第二項
第四条第二項読み替える規定
第四条第二項読み替える規定
相手方との役務提供契約の締結第六号又は第十号から第十二号まで前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二
第六号又は第十号から第十二号まで
前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二号まで前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締読み替えられる字句
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、読み替えられる字句
第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、読み替えられる字句
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、
相手方との役務提供契約の締第六号又は第十号から第十二前項第二号、第三号、第五号、
契約者確認四号まで又は第二項各号第第第十四条第一項第二号から第読み替える字句
契約者確認四号まで又は第二項各号第第第十四条第一項第二号から第
契約者確認14四号まで又は第二項各号11第十四条第一項第二号から第読み替える字句
契約者確認19四号まで又は第二項各号11第十四条第一項第二号から第
契約者確認y'四号まで又は第二項各号第第第十四条第一項第二号から第
四号まで又は第二項各号読み替える字句
四号まで又は第二項各号読み替える字句
第十四条第一項第二号から第四号まで又は第二項各号
第十四条第一項第二号から第
[略]
二契約者に対して、本人確認記録に記録されて11る当該契約者の住居にあてて書面を送付す
る方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第
一号二若しくはへに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書
類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確
認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[新設]
2[同上]
契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付す
る方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第
一号二に掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知し
た上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代
表者等の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として
送付する方法
[二・三同上]
3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
表表
of
読み替える規定
第四条第二項
読み替えられる字句
前項第二号、第四号、第五号、
第九号又は第十号
読み替える字句
第1
四一
11
第第
14
11
第十四条第一項第二号又は第
11
二項各号
[同上]
相手方との役務提供契約の締
契約者確認
読み込み中...
代表者等の本人特定事項の確認方法に関する規定 - 第14頁
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