契約者確認に係る文書の送付方法に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三三契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付す
る方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る写真・半導体集
積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提
示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、契約者確認に係
る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
四契約者(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出
者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付
する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項
第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該
代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居
に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、 郵便の業務に従事
する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等による
ことができない正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要郵便物等とし
て送付する方法
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ
き代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及
ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代
表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
一契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付す
る方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る写真・半導体集
積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通
知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されてい
る代表者等の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と
して送付する方法