その他令和8年7月27日

本人確認方法に関する規定(半導体集積回路付き・なし書類等)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.4
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本人確認方法に関する規定(半導体集積回路付き・なし書類等)

令和8年7月27日|p.4|原文を見る

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ロー当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ロ2)に掲げる書類(氏名、住居及
び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。以下「写
真なし半導体集積回路付き本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該書類に
組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報を読み取り、当
該半導体集積回路に記録されている相手方の住居に宛てて、当該自然人との役務提供契約
に係る携帯音声通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に
係る文書(以下この条及び第八条第二項第三号において「携帯市通信端末設備等」とい
う。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
八一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号イ、1.若しくはホに掲げる書類(当
該自然人の写真が表示されたものであって、かつ、氏名、住居又は生年月日の情報が記録
されている半導体集積回路が組み込まれていないものに限る。以下「写真付き半導体集積
回路なし本人確認書類」という。)又は同号二に掲げる書類(以下「写真・半導体集積回路
なし本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方
の住居に宛てて、携帯音声通信端未設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送
付する方法
二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真・
半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法
六六一当該自然人又はその代表者等から、携帯苦声通信事業者が提供するソフトウエアを使用
して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ
れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録
されている相手方の住居に宛てて、携帯苦声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要
郵便物等として送付する方法
へ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発
行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手
方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として
送付する方法
ll〔略〕
チ電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて役務提供契約を締結
する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
リ [略]
[新設]
口当該自然人若しくはその代表者等から第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類の
提示又はその代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除
く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、当該自
然人との役務提供契約に係る携帯普市通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該
役務提供契約の締結に係る文書(以下「携帯普戸通信端末設備等」という。)を書留郵便等
により転送不要郵便物等として送付する方法
八一当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真
付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回
路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項
に規定する半導体集積回路を11う。以下同じ。)が組み込まれたもの11限る。次条第一項第
三号、第十一条第一項第一号八、第十九条第一項第一号八及び第三号八並びに第二十条第
一項第三号において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を
受ける方法
二当該自然人又はその代表者等から、携帯者戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用
して、第五条第一項第一号口②に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録され
TI11る半導体集積回路が組み込まれたもの11限る。次条第一項第四号、第十一条第一項第
一号二、第十九条第一項第一号二及び第三号二並びに第二十条第一項第四号において同
じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該
半導体集積回路に記録されている相手方の住居に宛てて、携帯台声通信端末設備等を書留
郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ホ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二に掲げる書類 (一を限り発行又
は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の
住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付
する方法
へ〔同上]
ト電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名
に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
チ [同上]
読み込み中...
本人確認方法に関する規定(半導体集積回路付き・なし書類等) - 第4頁
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