告示令和8年7月27日

自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示(改正)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出要点

自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示(平成十三年国土交通省告示第二百十五号)の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示(平成十三年国土交通省告示第二百十五号)の一部改正

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自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示(改正)

令和8年7月27日|p.28|原文を見る

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○国土交通省告示第一千号
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第六号)第七条の規定に基づき、自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法について必要な事項を定め、新年度から告示するので、自動車検査法第六条により告示する。
令和八年三月二十七日
国土交通大臣 金子一義之
自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示
自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示(平成十三年国土交通省告示第二百十五号)の一部を次のように改正する。 次の表に示す、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分並びに別表第四又は別表第五の改正前欄に掲げる規定の傍線を付した項目に係る規定の傍線を付した部分(以下「対象規定」という。)が、改正後欄に掲げる対象規定又は変更後の対象規定により読み替えて適用されるものとする。ただし、改正後欄に掲げる対象規定又は変更後の対象規定によりなお従前の例による場合を除く。
改正前改正後
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第六号)(以下「様式省令」という。)第七条第一項の規格並びに同条第二項の記録方式並びに同条第三項の記載事項及び形式に基づく記録事項等についての定める。自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第六号)(以下「様式省令」という。)第七条第一項の規格並びに同条第二項の記録方式並びに同条第三項の記載事項及び形式に基づく記録事項等についての定める。
第1 様式省令第7条第1項に定める光ディスクの規格
光ディスクの規格は産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6283に適合する情報交換用120mmリライタブル光ディスク又はX6248に適合する120mmDVDリコーダブルディスクによる。

第2 様式省令第7条第1項に定める光ディスクへの記録方式
1 光ディスクのファイル構成等
(1) 光ディスクのトラックフォーマットは、日本産業規格X6283又はX6248による。
(2) ボリューム及びファイル構成は、日本産業規格X0606又はX6237による。
(3)・(4) (略)
2 ファイルへの記録事項及び記録方法等
(1)~(3) (略)
(4) 個別申請データファイルへの記録事項及び記録方法
① (略)
② 様式省令第7条第1項第1号に掲げる申請及び同条同項第2号に掲げる申請で当該号に定める第一号様式によるものにあっては、別表第4に掲げる「項目」欄の事項を同表に示す順序により、「文字種類」欄に示す文字種類を用いて記録する。
③ 様式省令第7条第1項第2号に掲げる申請で当該号に定める第二号様式又は第十号様式によるものにあっては、別表第5に掲げる「項目」欄の事項を同表に示す順序により、「文字種類」欄に示す文字種類を用いて記録する。
④ 様式省令第7条第1項第3号に掲げる申請にあっては、別表第6に掲げる「項目」欄の事項を同表に示す順序により、「文字種類」欄に示す文字種類を用いて記録する。
⑤・⑥ (略)
(5) (略)

第3 様式省令第7条第1項に定める書面への記載事項等
1 記載事項及び形式
(1) 様式省令第7条第1項に定める書面(以下第3において「申請一覧」という。)には、次の事項を記載する。
①~⑤ (略)
(2)~(4) (略)
(新設)

第1 様式省令第7条第1項に定める光ディスクへの記録方式
1 光ディスクのファイル構成等
(1) 光ディスクのトラックフォーマットは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6283による。
(2) ボリューム及びファイル構成は、日本産業規格X0606による。
(3)・(4) (略)
2 ファイルへの記録事項及び記録方法等
(1)~(3) (略)
(4) 個別申請データファイルへの記録事項及び記録方法
① (略)
② 新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請にあっては、別表第4に掲げる「項目」欄の事項を同表に示す順序により、「文字種類」欄に示す文字種類を用いて記録する。
(新設)
③ 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録に係る申請にあっては、別表第5に掲げる「項目」欄の事項を同表に示す順序により、「文字種類」欄に示す文字種類を用いて記録する。
④・⑤ (略)
(5) (略)

第2 様式省令第7条第1項に定める書面への記載事項等
1 記載事項及び形式
(1) 様式省令第7条第1項に定める書面(以下第2において「申請一覧」という。)には、次の事項を記載する。
①~⑤ (略)
(2)~(4) (略)
読み込み中...
自動車の登録及び検査に関する申請書等に係る光ディスクによる申請方法に関する告示(改正) - 第28頁
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