漁業災害届出法施行規則の一部改正(農林水産省告示第千七十五号)
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(9191年1.12日(告) 12
別表を次のように改める。
別表
一方
地 方 公 共 田 体
団体
1
適用日
北海道辻管町.青森県八戸市、秋田県秋田市、秋田県大館市、福島県敏川村、栃木県さくら市、千葉県市原市、千葉県八千代市、千葉県県九十九里町、東京都練馬区、長野県
伊那市、長野県駒ヶ橋市、長野県長野町,長野県柴崎町、長野県飯島町、長野県南県南箕輪村、長中川村、長野県宮田村、京都府宇治市、大阪府八尾市、大阪市、大阪市、
令和9年4月1日
大阪府河内長野市、兵庫県州本市、兵庫県三田市、兵庫県多可町、鳥取県県日吉津村、岡山県南山市、岡山県美作市、岡山県早島町、広島県三次市、広島県庄原市、広島県神
石高原町、愛媛県宇和島市、愛媛県西予市、愛媛県鬼北町
北海道安平町、北海道管轄町、青森県六ヶ所村、福島県境郷町、栃木県鹿沼市、栃木県大田原市、栃木県郡鹿島山市、栃木県高橋沢町、群馬県下仁田町、埼玉県所沢市、埼玉
県越谷市、千葉県総橋市、東京都新宿区、東京都豊島区、東京都調市市、神奈川県横須賀市、新潟県新潟市、新潟県県県島浦村、石川県金沢市、山梨県北社市、山梨県昭和町、
県越谷市、千葉県総橋市、東京都新宿区、東京都豊島区、東京都郡市市、神奈川県横浜賀市、新潟県新名市、新潟県県鹿島漁村、石川県金沢市、山梨県北北社市、山梨県昭和町、
岐阜県就戸市、静岡県沼津市、静岡県諏訪場市、愛知県県刈谷市、滋賀県大津市、大阪村牧方市、兵庫県西脇市、奈良県大淀町、和歌山県梅南市、鳥島県境港市、島町県沿岸
令和10年4月1日
町、鳥歌県若桜町、鳥取県八郎町、鳥取県三羽町、鳥島県県村舎町、鳥取県日野町,島根県社江市、島根県西町、岡山県県高庄市、岡山県新庄村、岡山県浅野町、岡山根本義
11 岡山県西栗倉村、同山県人米吉町、岡山県美府県、広島県安芸高田市、香川県橋区町、愛媛県四国中央市、福岡県北九州市、福岡県大野村市、福岡県京都市、長島県長島県教
浦市、熊本県八代市、宮崎県宮崎市、鹿児島県薩摩川内市
福島県棚倉町、栃木県宇都宮市、栃木県足利市、栃木県下野市、栃木県塩谷町,埼玉県さいた主市、千葉県市川市、千葉県山武市、神奈川県川崎市、新潟県三条市、新潟県
令和11年4月1日
魚沼市、長野県松本市、愛知県一宮市、和歌山県紀美野町、鳥取県県鳥取市、鳥取県染浜町、岡山県笠岡市、香川県さぬき市、福岡県県福岡市、熊本県熊本市
山形県大石田町、福島県須賀川市、福島県下郷町,福島県南会津町、福島県浅川町、栃木県小山市、埼玉県三芳町、神奈川県海老名市.神奈川県鹿窪間市、山梨県市川三福町、
令和12年4月1日
山梨県早川町、山梨県身延町、山梨県南部町、山梨県富士川町、静岡県西伊豆町、鳥取県北栄町、徳島県徳島市、愛媛県松山市
山形県真室川町、福島県檜枝岐岐村、栃木県佐野市、埼玉県入間市、埼玉県横瀬町、大阪府泉南市
令和13年4月1日
○農林水産省告示第千七十五号
漁業災害届備法施行規則(昭和三十九年農林省令第二十五号)第四十二条の二二回令第八十四条第一項において並用する場合を含むれ、一の規定に基づき、漁獲・特定施施養施式済に関する事項を定められ
和八年農林水産省告示第四百八号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
次の書により、改正面欄に掲げる規定の後組を付した部分(以下「傍線部分」という。」でこれに対応する改正憲権に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該接線部分のように改め、改正債欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後
改正前
前前
(規則第四十三条の三の農林水産大臣が指定する漁業協同組合)
第三条規則第四十三条の三(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産
大臣が指定する漁業協同組合は、次の表の上欄に掲げる道県につき、それぞれ同表の下欄に掲
げる漁業協同組合とする。
| 道県 | 指定する漁業協同組合 |
| (略) | (略) |
| 徳島県 | 福村漁業協同組合、宍喰漁業協同組合、鞆浦漁業協同組合 |
| (略) | (略) |
(法第百四十一条第一号の農林水産大臣が定める方法)
第十三条(略)
(法第百四十七条の六の農林水産大臣の定める金額の算定の方法)
第十四条(略)
(規則第四十三条の三の農林水産大臣が指定する漁業協同組合)
第三条規則第四十三条の三(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産
大臣が指定する漁業協同組合は、次の表の上欄に掲げる道県につき、それぞれ同表の下欄に掲
げる漁業協同組合とする。
道県
(略)
(略)
指定する漁業協同組合
徳島県
宍喰漁業協同組合、鞆浦漁業協同組合
(略)
(略)
(法第百四十条第二項の農林水産大臣が定める方法)
第十三条(略)
(法第百四十一条第一号の農林水産大臣の定める金額の算定の方法)
第十四条(略)