告示令和8年7月27日

厚生労働省告示第二百七十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正

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厚生労働省告示第二百七十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正)

令和8年7月27日|p.25|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百七十四号
地方公共団体情報ンステムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデンタルケ市・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理
に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(昭和八年厚厚省工労働者令第百一号)附則第一条の規定に基づき、昭和八年四年労働省告示第二百四十七号の一部を次のように改正す
る。
古化四十七万千百二、六百六十七、二十一年
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厚生労働省告示第二百七十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正) - 第25頁
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