告示令和8年7月27日
厚生労働省告示第二百七十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正)
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出典・注意
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抽出要点
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正
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厚生労働省告示第二百七十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正)
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