府省令令和8年7月27日

貸与時本人確認に関する省令(準用規定及び施行期日)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

貸与時本人確認の技術的読替え及び施行期日

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和9年省令
省庁内閣府

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貸与時本人確認に関する省令(準用規定及び施行期日)

令和8年7月27日|p.20|原文を見る

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2前項第四号イ又は第五号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応
じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
一第十九条第一項第一号イ若しくは第三号イ又は前条第一項第一号に規定する方法貸与業
者が当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報を読み取った口
一 第十九条第一項第一号二若しくは第三号二又は前条第一項第四号に規定する方法 貸与業
者が当該送信を受けた日
三第十九条第一項第一号口、ハ、一、ホ、ヘ、リ若しくはヌ、第三号口、ハ、、ホ、ヘ、リ若しく
14又若しくは第四号口から二まで又は前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号、第九号
若しくは第十号に規定する方法(第十九条第一項第四号八及び二11あっては、括弧書に規定
する方法に限る。) 貸与時通話可能端未設備等が貸与の相手方又は代表者等に届いた日
(四一第十九条第一項第一号ト、第三号ト若しくは第四号ホ又は前条第一項第七号に規定する方
法貸与業者が電子証明書を受信した日
五第十九条第一項第一号チ若しくは第三号チ又は前条第一項第八号に規定する方法貸与参
者が、当該自然人、当該貸与時みなし契約者又は当該代表者等の当該特定電磁的記録が当該
送信を行った自然人、貸与時みなし契約者又は代表者等のものであることを確認した日
六 第十九条第一項第二号又は第四号イに規定する方法 貸与業者が当該提示を受けた日
[略]
八 [略]
〔略〕
(準用)
第二十四条第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用す
る。この場合におtoて必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
[略]
第五条第二項
[略]
読み替えられる字句
読み替える字句
本人確認を行う二号までは前条第一項第十号から第十まで若しくは第二号へ若しく相手方役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
二号まで第三条第一項第一号ヌからヲ相手方
本人確認を行う二号までは前条第一項第十号から第十まで若しくは第二号へ若しく役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行う二号までは前条第一項第十号から第十まで若しくは第二号へ若しく第三条第一項第一号ヌからヲ役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行うは前条第一項第十号から第十まで若しくは第二号へ若しく第三条第一項第一号ヌからヲ役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行うは前条第一項第十号から第十まで若しくは第二号へ若しく役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行うは前条第一項第十号から第十第三条第一項第一号ヌからヲ役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行うは前条第一項第十号から第十第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しく役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
第三条第一項第一号ヌからヲ役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
は前条第一項第十号から第十第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しく携帯音声通信事業者
は前条第一項第十号から第十第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しく
は前条第一項第十号から第十第三条第一項第一号ヌからヲ
は前条第一項第十号から第十第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しく
第三条第一項第一号ヌからヲ
九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第第十九条第一項第一号り若し貸与の相手方貸与契約の締結貸与業者
九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し貸与業者
九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し貸与の相手方貸与業者
貸与時本人確認を行う九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第三号り若し貸与の相手方貸与契約の締結貸与業者
九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第第十九条第一項第一号り若し貸与の相手方貸与契約の締結
くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し貸与の相手方貸与契約の締結
貸与時本人確認を行う九号若しくは第十条くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し
貸与時本人確認を行う九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し
貸与時本人確認を行う九号若しくは第十条くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し
貸与時本人確認を行うくはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し
くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し
くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し
くはヌ又は第二十条第一項第くはヌ若しくは第三号り若し第十九条第一項第一号り若し
2[同上]
第十九条第一項第一号イ、第二号、第三号イ若しくは第四号イ又は前条第一項第一号に規
定する方法貸与業者が当該提示を受けた日
二第十九条第一項第一号八、若しくは第三号八又は前条第一項第三号若しくは第四号に規
る方法貸与業者が当該送信を受けた日
三第十九条第一項第一号口、二、ホ若しくはチ、第三号口、二、ホ若しくは子若しくは第四
号口から二まで又は前条第一項第二号、第四号、第五号若しくは第八号に規定する方法(第
十九条第一項第四号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)貸与時通話可能
端末設備等が貸与の相手方又は代表者等に届いた日
四四第十九条第一項第一号へ、第三号へ若しくは第四号ホ又は前条第一項第六号に規定する方
法貸与業者が電子証明書を受信した日
五第十九条第一項第一号ト若しくは第三号ト又は前条第一項第七号に規定する方法貸与業
者が、当該自然人、当該貸与時みなし契約者又は当該代表者等の当該特定電磁的記録が当該
送信を行った自然人、貸与時みなし契約者又は代表者等のものであることを確認した日
[新設]
六 [同上]
七 [同上]
八〔同上]
(準用)
第二十四条第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用す
る。この場合にお(1て必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
[同上]
第五条第二項
[同上]
読み替えられる字句
読み替える字句
はヌ若しくは第二号へ又は前第三条第一項第一号り若しく相手方役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行うはヌ若しくは第二号へ又は前役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第二号へ又は前相手方
本人確認を行う条第一項第九号若しくは第十相手方役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行う条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しく役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行う条第一項第九号若しくは第十はヌ若しくは第二号へ又は前役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
本人確認を行う条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しく役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第二号へ又は前役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しく役務提供契約の締結携帯音声通信事業者
条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第二号へ又は前携帯音声通信事業者
条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第二号へ又は前
条第一項第九号若しくは第十第三条第一項第一号り若しく
条第一項第九号若しくは第十
条第一項第九号若しくは第十はヌ若しくは第二号へ又は前第三条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第二号へ又は前
貸与時本人確認を行う一項第八号くは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若し貸与の相手方貸与契約の締結貸与業者
貸与時本人確認を行う一項第八号くは第三号チ又は第二十条第貸与契約の締結
くは第三号チ又は第二十条第貸与の相手方貸与業者
貸与時本人確認を行う一項第八号くは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若し貸与の相手方貸与業者
貸与時本人確認を行う一項第八号貸与の相手方貸与契約の締結貸与業者
貸与時本人確認を行う一項第八号くは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若し貸与の相手方貸与契約の締結
貸与時本人確認を行うくは第三号チ又は第二十条第貸与の相手方貸与契約の締結
貸与時本人確認を行うくは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若しくは第三号チ又は第二十条第
貸与時本人確認を行うくは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若し
貸与時本人確認を行うくは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若し
貸与時本人確認を行うくは第三号チ又は第二十条第
くは第三号チ又は第二十条第第十九条第一項第一号チ若し
くは第三号チ又は第二十条第
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。
読み込み中...
貸与時本人確認に関する省令(準用規定及び施行期日) - 第20頁
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