府省令令和8年7月27日

携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第14号
省庁総務省

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携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月27日|p.8|原文を見る

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ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ七 [略]八[略]九[略[七 [略]八[略]九[略[
受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物及び当該自然人の写真の情報を読み取る方法(譲渡時本人確認の方法等)第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半DQ第三条第一項第一号手若しくは第二号ホ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日七 [略]八[略]
受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認(1たとき、又は郵便の業務に従事する者若しくはこれに準ずる者から当該者が読み取った写とき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁七 [略]八[略]九[略[等に送達又は交付された日
半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受るとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。とき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁(本人確認に用いた書類等の保存)第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半
半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けたときは、当該写し、氏名、住居若集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日等に送達又は交付された日DQ第三条第一項第一号手若しくは第二号ホ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音
ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受け付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。(1たとき、又は郵便の業務に従事する者若しくはこれに準ずる者から当該者が読み取った写的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二
半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受れる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。(1たとき、又は郵便の業務に従事する者若しくはこれに準ずる者から当該者が読み取った写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組とき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日
受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受け第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けたときは、当該写し、氏名、住居若1.くは住所、生年月日及び当該相手方若しくは当該代表者等の写真(写真なし半導体集積回路集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受れる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受け真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けたときは、当該写し、氏名、住居若とき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二DQ第三条第一項第一号手若しくは第二号ホ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、
半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けたときは、当該写し、氏名、住居若導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路には記録された情報を読み取ったとき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認(1たとき、又は郵便の業務に従事する者若しくはこれに準ずる者から当該者が読み取った写第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定すにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受れる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受け第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路には記録された情報を読み取ったとき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日
受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受れる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受け1.くは住所、生年月日及び当該相手方若しくは当該代表者等の写真(写真なし半導体集積回路的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二
受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受れる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、1.くは住所、生年月日及び当該相手方若しくは当該代表者等の写真(写真なし半導体集積回路導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路には記録された情報を読み取った五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日DQ第三条第一項第一号手若しくは第二号ホ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音
ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路には記録された情報を読み取ったとき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す
月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、1.くは住所、生年月日及び当該相手方若しくは当該代表者等の写真(写真なし半導体集積回路導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路には記録された情報を読み取ったとき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認(1たとき、又は郵便の業務に従事する者若しくはこれに準ずる者から当該者が読み取った写第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、1.くは住所、生年月日及び当該相手方若しくは当該代表者等の写真(写真なし半導体集積回路付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。とき、本人確認用画像情報、写真・半導体集積回路付き本人確認書類若しくは写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、公表事項を確認第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、るとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二
ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第九号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日六第三条第一項第二号イに規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日
契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、1.くは住所、生年月日及び当該相手方若しくは当該代表者等の写真(写真なし半導体集積回路付き本人確認書類にあっては、氏名、住居及び生年月日)の情報又は登記情報若しくは公表事項を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二
口当該自然人又はその代表者等から写真なし半導休集積回路付き本人確認書類の提示を受一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ三第三条第一項第一号口、ハ、ホからトまで若しくはヌからヲのいずれか若しくは第二号ロから二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路11記録された氏名、住居及び生年ハ 当該自然人又はその代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるととも10、当該書類に記載されてtoる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物一自然人(法第五条第二項において準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなさ第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、
イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居、 生年月日三第三条第一項第一号口、ハ、ホからトまで若しくはヌからヲのいずれか若しくは第二号ロから二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで若しくは第十号から第十二号までのいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端未設備等が相手方又は代表者
ロ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類の提示等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に事業者が電子証明書を受信した日五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日[新設]
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。[新設][2同上](譲渡時本人確認の方法等)第十一条[同上]一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書第十一条[同上]DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信事業者が電子証明書を受信した日五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信事業者が電子証明書を受信した日五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。(譲渡時本人確認の方法等)五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信事業者が電子証明書を受信した日二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書(本人確認に用いた書類等の保存)第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日事業者が電子証明書を受信した日まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信事業者が電子証明書を受信した日二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信事業者が電子証明書を受信した日二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信事業者が電子証明書を受信した日まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規定する方法に限る。)携帯音戸通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付されたまで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかる書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規定する方法に限る。)携帯音戸通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規定する方法に限る。)携帯音戸通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付されたまで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
ロ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかる書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規二第三条第一項第一号口、二からへまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規定する方法に限る。)携帯音戸通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された
類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人第十条携帯普通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日
類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書類の提示にあっては、 当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。DQ一第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法 携帯官声通信五第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日は第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規定する方法に限る。)携帯音戸通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された
又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規
ロ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変ロ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変イ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ボに掲げる書)自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号八〇及び二11あっては、 括弧書に規定する方法に限る。)携帯音戸通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された
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携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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