法律令和8年7月27日

貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律(貸与時本人確認記録の記録事項等)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第10条第二項において準用する法第四条第一項

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律(貸与時本人確認記録の記録事項等)

令和8年7月27日|p.19|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[3略]十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同六一〔略〕七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
八 [略]九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
各号に掲げるものとする。[一~三略]2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載さ若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一六一〔略〕七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項[イ~二略]ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確(貸与時本人確認記録の記録事項)第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法八 [略]
きは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者がに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者がに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項(貸与時本人確認記録の記録事項)第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者がに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次のに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次のれている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次のれ、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次のれ、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載さ項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写し十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載さに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確ホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったとホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、れている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったとホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったとホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。 以下この項において同じ。)から第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載さ等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったと第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の2前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が十 代表者等から第二十四条にお(1て準用する第五条第一項第一号へに掲げるもの若しくは同項第三号に規定するもの又は第二十四条において準用する第五条第一項第一号に定める書類若しくは同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を七代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する氏名、住所
ホ前条第一項第二号、第三号、第五号、第六号又は第八号に規定する方法で貸与時本人確へ 第十九条第一項第一号八、((1、1 リ又はヌ①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったとホ 第十九条第一項第一号口、 ハ、 ホ、 へ、 リ若しくはヌ、 第三号口、 ハ、 へ若しくはヌ又は第四号口から二までに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方第二十一条法第十条第二項において準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の従業者が号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等(相手方の住居において、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上
[3同上]
[新設]
五[同上]
四[同上]
七 [同上]
|||||||||||||||||||[同上]
[六~八 同上]
[一~三 同上]
[イ~二 同上]
[イ~二同上]
たときは、 引受番号等
項は、 次の各号に掲げるものとする。
(貸与時本人確認記録の記録事項)
代金の支払い方法を特定するに足りる事項
文書を交付することをもって代えることができる。
により転送不要郵便物等として送付する方法
該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
第二十一条法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事
ホ前条第一項第二号、第四号、第五号又は第七号に規定する方法で貸与時本人確認を行つ
ヘ 第十九条第一項第一号ロ 又はチ に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、
ホ 第十九条第一項第一号口、二、ホ若しくはチ、第三号口、二、ホ若しくはチ又は第四号
体集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該
る文書の送付は、 又は当該半導
2前項第二号、第四号又は第八号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係
口から二までに掲げる方法 (同号ハ及び二にあっては、 括弧書に規定する方法に限る。)で
TI(1る代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等
は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるととも10、当該書類又はその写し(二記載され
三号に規定する書類又は第二十四条におbyて読み替えて準用する第五条第一項第一号若しく
出者に限る。)から第二十四条におbyて読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第
八 代表者等 (住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
六代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する情報及び当
読み込み中...
貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律(貸与時本人確認記録の記録事項等) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →