告示令和8年7月24日

国土交通省告示第九百九十五号(砂防法第二条の土地の指定解除)

掲載日
令和8年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定解除

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定解除

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国土交通省告示第九百九十五号(砂防法第二条の土地の指定解除)

令和8年7月24日|p.6|原文を見る

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字松原
羽渕川
兵庫県豊岡市市場
兵庫県丹波市春日町多利
二間塚川
市場北谷川
(二)砂防法第二条の土地の表示
(二)砂防法第二条の土地の表示
字赤下六四四番十九号
字城下三一四番一一号
(二)砂防法第二条の土地の表示
地先水路敷
四一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
三〇〇五番 五号
字二間塚三〇一二番一号及び十一号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
二一〕砂防法第二条の土地に係る河川の名称
六四一番 二十号
宇田渡り一九番十七号及び十八号
一八番一 十二号
一二番 七号
三二三番一十三号
三二三番二十一号
三二二番十号
三〇三番六号
三〇四番五号
三一六番四号
四号を結んだ線に囲まれた土地の区域
二二二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
点と十点を結んだ線に囲まれた土地の区域
三五七番八〇八十号
次の一点から十点までを順次結んだ線及び一
三〇〇二番六号及び七号
号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号
三〇〇三番二号から四号まで
次に掲げる土地に存する標柱一号から十一
一三番八号及び九号
三一五番二号及び三号
四号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十
三五七番八〇七十九号
兵庫県朝来市羽渕の区域内の土地のうち、
三〇〇一番八号から十号まで
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十
六四〇番二十三号及び二十四号
六四二番二十一号及び二十二号
一八番十四号から十六号まで
号まで
三五七番二九七十六号から七十八
号まで
三五七番七一六十八号から七十五
号まで
三五七番三〇二十一号から六十七
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国土交通省告示第九百九十五号(砂防法第二条の土地の指定解除) - 第6頁
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