告示令和8年7月24日

外務省告示第二百四十号(ソロモン諸島政府との間の借款に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

ソロモン諸島政府との間の借款に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ソロモン諸島政府との間の借款に関する書簡の交換

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外務省告示第二百四十号(ソロモン諸島政府との間の借款に関する書簡の交換)

令和8年7月24日|p.3|原文を見る

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て使用に供される。
の日の後一年とする。
取決めによって修正することができる。
(2)に規定する表は、両政府の関係当局間の
31) 借款は、ソロモン諸島の経済の安定及び開
当局の同意を得て延長することができる。
2(1(1)に規定する支出期間は、両政府の関係
211借款は、ソロモン諸島政府とJICAとの
げる生産物のためのものを除く。)を対象とし
支出(両政府の関係当局間で決定する表に掲
ン諸島政府の権限のある当局が将来行う予算
発努力を促進することを目的として、ソロモ
(2)支出期間は、前記の借款契約の効力発生
(1)年間の利子率は、二・三五パーセントと
(4)償還期間は、十年の据置期間の後二十年
を含むこととなる前記の借款契約によって規
手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則
される。借款の条件及び借款の使用に関する
間で締結される借款契約に基づいて使用に供
従って、ソロモン諸島政府に供与されることと
ICA」という。)により、日本国の関係法令に
的として、独立行政法人国際協力機構(以下「J
においてソロモン諸島政府を支援することを目
済改革措置のための計画(以下「計画」という。)
発政策借款として、ソロモン諸島政府による経
う。)が、財政及び経済の強靱性強化のための開
(訳文)
間に行われた。
令和八年七月二十四日
○外務省告示第二百四十号
(日本側書簡)
1三十億円(三、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)
到達した次の了解を確認する光栄を有します。
の額までの円貨による借款(以下「借款」とい
代表者とソロモン諸島政府の代表者との間で最近
に供与される日本国の借款に関して日本国政府の
ン諸島の経済の安定及び開発努力を促進するため
書簡をもって啓上いたします。本使は、ソロモ
に関する次の書簡の交換がソロモン諸島政府との
令和八年七月八日にホニアラで、円借款の供与
外務大臣茂木敏充
ソロモン諸島
する光栄を有します。
相互に協議する。
ことも差し控える。
に向かって敬意を表します。
家予算に編入される。
いての情報及び資料
するために必要な措置をとる。
ソロモン諸島駐在
の財政課徴金及び租税を免除する。
二千二十六年七月八日にホニアラで
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案
両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡
に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が
して生ずることのあるいかなる事項についても
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連
(()借款及び計画に関連するその他の情報
本使は、更に、この書簡及びソロモン諸島政府
府及びJICAに対して次のものを提供する。
9ソロモン諸島政府は、要請に応じ、日本国政
8ソロモン諸島政府は、借款が適正に、かつ、
(a)借款の使用及び計画の実施の進捗状況につ
ること及び軍事目的に使用されないことを確保
専ら3 に規定する予算支出のために使用され
に関連してソロモン諸島において課される全て
款及びそれから生ずる利子に対して又はそれら
7ソロモン諸島政府は、JICAについて、借
競争を妨げることのあるいかなる制限を課する
運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な
れる生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海
6ソロモン諸島政府は、借款に基づいて購入さ
めるものに従って実施されることを確保する。
又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定
(当該手続を適用することが不可能である場合
ドラインであって、特に、国際競争入札の手続
は役務の調達が、 JICAの調達のためのガイ
5ソロモン諸島政府は、借款に基づく生産物又
て振り替えられた額は、ソロモン諸島政府の国
で振り替えるための措置をとる。このようにし
よる支出額に相当する額をソロモン諸島の通貨
義で開設される国家予算勘定に、借款の円貨に
4ソロモン諸島政府は、ソロモン諸島政府の名
ニプエラ閣下
外務貿易大臣リック・ネルソン・ホウエ
日本国特命全権大使樋口惠一
読み込み中...
外務省告示第二百四十号(ソロモン諸島政府との間の借款に関する書簡の交換) - 第3頁
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