警察庁告示第二号(重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する指定)
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3今和8年7月24日会曜日官報第1754号
三
第一第二十二號
一二
備考
平和記念公園
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| 設施対 | 施対 | 施対設象別線補加護人所在 | 期間 |
| 設施対周設象辺に特 | 施対設象の特 | 施対設象の特別線補加護人所在 | 期間 |
| 周設象辺に特地係別 | 設象の特区別 | 設象の特別線補加護人所在 | |
| 辺に特地係別域る要 | の特区別域要 | の特所別別線補加護人所在 | |
| 地係別域る要 | 区別域要 | 所別別線補加護人所在在要 | |
| 対人象所域る要 | | 別線補加護人所在在要 | |
| 対人象所 | 所{人所在 | 別線補加護人所在 | |
| 象所施在 | 人所在 | 別線補加護人所在 | |
| 区広 | 区広 | 区広 | 区広 | 10令和八年八月五日から同月六日まで |
| 島{区広 | | 島{区広 | 島{区広 | 和和令和八年八月五日から同月六日まで |
| 島{144 | 島{(県 | 島{144 | 14一六 | 八〇令和八年八月五日から同月六日まで |
| 11 | 14 | 14 | 一六11 | ○年令和八年八月五日から同月六日まで |
| 11 | 11 | 11 | 島{14 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 四十10 | 10 | 10 | 1410 | 月1令和八年八月五日から同月六日まで |
| (西 | | 10中( | 10中 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| るT上 | | 示 | 大 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| るT上◇自天 | れ丁入舟広屋目町及丁紙る目榎も目町入瀬町及 び目屋ごか町 | 示す手 | 十一 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 反満{◇自天 | も目町入瀬町及 び目屋ごか町のら堀町 八二町吉び一加四胡次か 中町 'ぴ寺住及町'ら | す手部町 | IT[[[] | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 反満{び町 | のら堀町 八二町吉び一加四胡次か 中町 'ぴ寺住及町'ら | 部町分- | 1- | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| のら堀町 八二町吉び一加四胡図三川 袋丁丁 町二丁古丁町面丁町舟町堀目次八丁目町目 | にT限自 | 17 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 東ハ観観 | 限自 | 11 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 観観音音{本町 | 面丁町舟町堀目次八丁目町目に目 入 のい目及 ま次示ま次本富広土図ず び上でのに目~入 | 限自る+ | 1, | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 音音{本町 | に目 入 のい目及 ま次示ま次本富広土図ず び上でのすでの町士瀬橋面れ小二八及図に目~入 | 一番 | 番 | 令和八年八月五日から同月六日まで |
| 四町町{10 | 示ま次本富広土図ず び上でのすでの町士瀬橋面れ小二八及図部 図 見北町にも町丁丁び面 | 及 | 及び | |
| すでの町士瀬橋面れ小二八及図部 図 見北町にも町丁丁び面 | 71 | 71 | |
| $1.019 | 部 図 見北町にも町丁丁び面分本面次町町 示次 目堀五にに通にの 中すの堺 丁示 | 14 | 10 | |
| 19n. | | 11 | 11 | |
| n.も観 | に通にの 中すの堺 丁示限並示図久大島部図町河内目するびす面 町分面一原 部 | 町{ | 11 | |
| も観次立{ | 三分示には中限示日 のにるびす面 町分面一原 部Cに部に区図 にに丁町三次分 | 11 | 1 | |
| 次立{の図10 | 番 | |
| の図10 | 三分示には中限示日 のにCに部に区図 にに丁町三次分 | 11(3% | | |
| 図10面天 | 三分示には中限示日 のに川にすにに町るす及小二図限町限部平平 C部び網半面る | 11(3%11 | | |
| 川にすにに町るす及小二図限町限部平平 C部び網半面る及る分布部西 分二町所に | | | |
| 面天に満 | 及る分布部西 分二町所にび二に以外十十に丁一分示 | 19れ | | |
| に満本町するす。 | び二に以外十十に丁一分示基 限 二日日限自国 す大 | 0.0 | | |
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| 川 大阪町町 新寺町い町 ある - 天町"に- | (面 | | |
| 分広に町限- | | | | |
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19
令和八年七月二十四日
警察庁長官楠芳伸
る。
別要人所在施設の区域並びに当該対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定す
九号)第三条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象特別要人所在施設及び当該対象特
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
○警察庁告示第二号
その他告示
なる。
する。
とする。
律される。