告示令和8年7月24日

外務省告示(ソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件)

掲載日
令和8年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

ソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件

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外務省告示(ソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件)

令和8年7月24日|p.1|原文を見る

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換に関する件 (外務二四〇)○円借款の供与に関する日本国政府と○自衛隊法施行規則の一部を改正する
○重要施設の周辺地域の上空における人所在施設等を指定する件(警察庁二)
ソロモン諸島政府との間の書簡の交
換に関する件 (外務二四〇)小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象特別要人所在施設等を指定する件(警察庁二)件(個人情報保護委・金融庁一)〔その他告示〕○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象特別要人所在施設等を指定する件〔省令〕
〔省令〕○自衛隊法施行規則の一部を改正する省令(防衛一八)〔法規的告示〕官報
ソロモン諸島政府との間の書簡の交
○円借款の供与に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の書簡の交件(個人情報保護委・金融庁一)〔その他告示〕
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象特別要人所在施設等を指定する件件(個人情報保護委・金融庁一)〔その他告示〕
○円借款の供与に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の書簡の交○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象特別要○自衛隊法施行規則の一部を改正する
ソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件 (外務二四〇)人所在施設等を指定する件○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関するするガイドラインの一部を改正する件(個人情報保護委・金融庁一)官報
ソロモン諸島政府との間の書簡の交
○自衛隊法施行規則の一部を改正する
○金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する
○円借款の供与に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の書簡の交発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象特別要○金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する○自衛隊法施行規則の一部を改正する
(財務二〇八)
(同二四二)
(同二四一)
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外務省告示(ソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件) - 第1頁
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