国会事項令和8年7月24日

衆議院における議案提出・送付及び通知書受領の件(令和8年7月22日)

掲載日
令和8年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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衆議院における議案提出・送付及び通知書受領の件(令和8年7月22日)

令和8年7月24日|p.7|原文を見る

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国会事項
衆議院
議案提出
七月二十二日委員長から提出した議案は次のと
おりである。
建築士法の一部を改正する法律案(国土交通委
員長提出)
議案送付
七月二十二日参議院に送付した本院提出案は次
のとおりである。
建築士法の一部を改正する法律案
通知書受領
七月二十二日内閣から衆議院議員落合貴之提出
高市政権の掲げる責任ある積極財政と財政規律の
在り方に関する質問に対して、質問事項について
検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和八年七月二十四日までに答弁する旨の国会法
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領
した。
又同日内閣から衆議院議員有田芳生提出拉致被
害者家族等への情報提供に関する質問に対して
質問事項について検討する必要があり、これに日
時を要するため、令和八年七月二十四日までに答
弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に
よる通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員有田芳生提出三団体
訪米に関する質問に対して、質問事項について検
討する必要があり、これに日時を要するため、令
和八年七月二十四日までに答弁する旨の国会法第
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員有田芳生提出戦没者
遺骨DNA鑑定に関する質問に対して、質問事項
について検討する必要があり、これに日時を要す
るため、令和八年七月二十四日までに答弁する旨
の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知
書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員有田芳生提出拉致の
可能性を排除できない三十数名に関する質問に対
して、質問事項について検討する必要があり、こ
れに日時を要するため、令和八年七月二十四日ま
でに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の
規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山本ジョージ提出生
活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控
除額に関する再質問に対して、質問事項について
検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和八年七月二十四日までに答弁する旨の国会法
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領
した。
又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出氏名・住
所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人
事業主に提供できる規定が新設された個人情報保
護法改正法案に関する質問に対して、質問事項に
ついて検討する必要があり、 これに日時を要する
ため、 令和八年七月二十四日までに答弁する旨の
国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書
を受領した。
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衆議院における議案提出・送付及び通知書受領の件(令和8年7月22日) - 第7頁
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