政令令和8年7月24日

国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(一部負担金払戻金に関する規定)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第207号
発令機関内閣

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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(一部負担金払戻金に関する規定)

令和8年7月24日|p.35|原文を見る

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附則
(一部負担金払戻金)
第6条(略)
(1)療養の給付、保険外併用療養費、療養
費及び訪問看護療養費(以下「療養の給
付等という。)の支給1件(医療機関に
おいて薬剤の投与に代えて処方箋が交付
された場合の当該処方箋に基づく薬局で
の薬剤の支給は、当該処方箋を交付した
医療機関における療養とみなし合算す
る。)について、その療養の給付等に係る
一部負担金の額等(法第60条の2の規定
により高額療養費を支給する場合(次号
に該当する場合を除く。)には、当該一部
負担金の額等から当該高額療養費に相当
する額を控除して得た額)が27.000円(当
該療養の給付等の計算の基礎となる療養
を受けた月における標準報酬の月額が53
万円以上である場合にあっては、54,000
円)を超える場合にその超える金額
(2)一部負担金の額等を合算して高額療養
費を支給する場合には、当該合算した一
部負担金の額等から当該高額療養費に相
当する額を控除して得た額が54,000円
(当該高額療養費の計算の基礎となる療
養を受けた月における標準報酬の月額が
53万円以上である場合にあっては、
108,000円)を超える場合にその超える
額金
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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(一部負担金払戻金に関する規定) - 第35頁
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