厚生労働省共済組合定款の一部変更について
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厚生労働省共済組合定款の一部変更について
厚生労働省共済組合定款 の一部を次のように変更する。
令和8年7月24日厚生労働者共済組合代表者
厚生労働大臣上野賢一郎
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
変 更 後
(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養
費附加金)
第18条法第57条、第57条の2又は第57条の
3の規定により家族療養費(食事療養及び
生活療養に係る部分を除く。以下この条に
おいて同じ。)又は家族訪問看護療養費を支
変 更 前
(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養
費附加金)
第18条法第57条、第57条の2又は第57条の
3の規定により家族療養費(食事療養及び
生活療養に係る部分を除く。以下この条に
おいて同じ。)又は家族訪問看護療養費を支
(各991 日本會) 日本819488881988
給する場合においては、次の各号に定める
ところにより、家族療養費附加金又は家族
訪問看護療養費附加金を支給する。
(1)家族療養費の支給1件(医療機関にお
いて薬剤の投与に代えて処方箋が交付さ
れた場合の当該処方箋に基づく薬局での
薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医
療機関における療養とみなし合算する。)
について、当該家族療養費の計算の基礎
となる療養に要した費用の額から当該家
族療養費の額(法第60条の2の規定によ
り高額療養費を支給する場合(次号に該
当する場合を除く。)には、当該高額療養
費の額を加えた額)を控除して得た額(そ
の額が現に組合員の負担した額を超える
ときは、当該負担した額。次条において
「組合員負担額」という。)が27,000円(被
扶養者が当該療養を受けた月における組
合員の標準報酬の月額が53万円以上であ
る場合にあっては、54,000円)を超える
ときは、その超える金額を家族療養費附
加金として支給する。
(2)国家公務員共済組合法施行令(昭和33
年政令第207号。以下「施行令」という。)
第11条の3の3第1項から第5項までの
規定により合算して高額療養費を支給す
る場合(組合員の療養に係る金額のみを
合算して高額療養費を支給する場合を除
く。)には、これらの合算した額からこれ
らの規定により支給される高額療養費の
額を控除して得た額(次条において「合
算組合員負担額」という。)が54,000円(当
該高額療養費の計算の基礎となる療養を
受けた月における組合員の標準報酬の月
額が53万円以上である場合にあっては、
108,000円)を超えるときは、その超え
る金額を家族療養費附加金として支給す
る。