その他令和8年7月24日

市町村費の密度補正係数に関する計算式及び附則規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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市町村費の密度補正係数に関する計算式及び附則規定

令和8年7月24日|p.2|原文を見る

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×B/Al×34.3×β-(α-β)×34.2が負数となるときは、それぞれ0とする。
αが3.250を超えるときは3.250とする。
βが3.250を超えるときは3,250とする。
略]
十五第一項第一号の表第三項に定める市町村の「小学校費」のうち児童数を測定単位とするも
のに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第四号中「629×A」とある
らは「629×A(附則第21条第1項第1号の表中三の適用がなかつた場合の数)」と、銀九州
第七項中「〇・〇二三」とあるのは「七六九、〇〇〇を六三〇で除して得た数に、附則第二十
一条第一項第一号の表第三項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得
た額を、五三、〇〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
十六 第一項第一号の表第四項に定める市町村の 「中学校費」 のうち生徒数を測定単位とするも、
のに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第五号中 1,206×A」とあ
るのは 1,206×A(附則第21条第1項第1号の表中四の適用がなかつた場合の数)」と、鉄式
条第八項中「〇・〇八〇」とあるのは「二、三二一、〇〇〇を五七五で除して得た数に、附則
第二十一条第一項第一号の表第四項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗
じて得た額を、五〇、三〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
×B/A}×35×β-(α-β)×355が負数となるときは、それぞれ0とする。
αが3.220を超えるときは3.220とする。
βが3.220を超えるときは3.220とする。
同左.
11四四第一項第一号の表第三項又は第一項第一項第一項第一号の表第三項又は第一項は第一)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。))))四四項に定める市町村の「小学校費」のうち児童数を測定単
位とするものに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第四号中「466×
A」とあるのは466×A(附則第21条第1項第1号の表中三又は四の適用がなかつた場合の
蝶)」と、第九条第七項中「〇・〇四五」とあるのは「一、四九六、〇〇〇を六三〇で除して
得た数に、附則第二十一条第一項第一号の表第三項又は第四項の適用がない.ものとした場合に
おける測定単位の数値を乗じて得た額を、五二、四〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して
得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
十五第一項第一号の表第五項又は第六項に定める市町村の「中学校費」のうち生徒数を測定単
位とするものに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第五号中「1,206
×A」とあやらは「1,206×A(附則第21条第1項第1号の表中五又は六の適用がなかつた場
命の蓉)」と、第九条第八項中「〇・〇八五」とあるのは「二、四五八、〇〇〇を六〇〇で除
して得た数に、附則第二十一条第一項第一号の表第五項又は第六項の適用がないものとした場
合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四八、〇〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除
して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とす
る。
2前項第一号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四
2前項第一号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四
十九条第二項の規定によるものとする。この場合において、人口の分別又は按分については、11
十九条第二項の規定によるものとする。この場合において、人口の分別又は按分については、同
項第一号中 「第五条第一項の表中一」とあるのは 「附則第二十一条第一号の表中一」と、
項第一号中「第五条第一項の表中一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中一」と、
都市計画区域における人口の分別又は按分については、同項第六号中「同項の表中十一」とある
都市計画区域における人口の分別又は按分については、同項第六号中「同項の表中十一」とある
のは 「附則第二十一条第一項第一号の表中二」と、 小学校の児童数の分別又は按分については、
のは 「附則第二十一条第一項第一号の表中二」と、 小学校の児童数の分別又は按分については、
同項第八号中 「第五条第一項の表中十四」 とあるのは 「附則第二十一条第一項第一号の表中三」
と、十八歳以下人口の分別又は按分については、同項第十五号中「第五条第一項の表中二十九」
同項第八号中 「第五条第一項の表中十四」 とあるのは 「附則第二十一条第一項第一号の表中三及
び四」と、十八歳以下人口の分別又は按分については、同項第十五号中「第五条第一項の表中一
とあるのは 「附則第二十一条第一項第一号の表中五」 と、 六十五歳以上人口の分別又は按分につ
いては、同項第十六号中「第五条第一項の表中三十」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号
の表中六」と、七十五歳以上人口の分別又は按分については、同項第十七号中「第五条第一項の
表中三十一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中七」と、農家数の分別又は按分に
((いては、同項第十八号中「第五条第一項の表中三十二」とあるのは「附則第二十一条第一項第
一号の表中八」と、林業及び水産業の従業者数の分別又は按分については、同項第十九号中「第
五条第一項の表中三十六」とあるのは、附則第二十一条第一項第一号の表中十一に掲げる市町村
にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十一」と、同表十二に掲げる市町村にあつては
「附則第二十一条第一項第一号の表中十二」と、世帯数の分別又は按分については、第四十九条
十九」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中七」と、六十五歳以上人口の分別又は按
分については、同項第十六号中「第五条第一項の表中三十」とあるのは「附則第二十一条第一項
第一号の表中八」と、七十五歳以上人口の分別又は按分については、同項第十七号中「第五条第
一項の表中三十一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中九」と、農家数の分別又は、
按分については、同項第十八号中「第五条第一項の表中三十二」とあるのは「附則第二十一条第
一項第一号の表中十」と、林業及び水産業の従業者数の分別又は按分については、同項第十九号
中「第五条第一項の表中三十六」とあるのは、附則第二十一条第一項第一号の表中十三に掲げる
市町村にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十三」と、同表十四に掲げる市町村にあ
つては「附則第二十一条第一項第一号の表中十四」と、世帯数の分別又は按分については、第四
第二項第二十一号中「第五条第一項の表中三十八」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の
表中十三」と読み替えるものとする。
十九条第二項第二十一号中「第五条第一項の表中三十八」とあるのは「附則第二十一条第一項第
一号の表中十五」と読み替えるものとする。
[3~6略]
[3~6 同上]
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市町村費の密度補正係数に関する計算式及び附則規定 - 第2頁
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